車の修理費用にかかる保険金詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、自家用車に傷を付けられたので、友人のBさんが経営している自動車の修理工場に修理を依頼しに行きました。
Aさんは、修理費用を車両保険でまかなう予定にしていたところ、修理工場でBさんから「もう少し傷をつければ保険金を多く請求することができる」と言われました。
そこで、Aさんは自分自身で車体に傷を付けたうえで、修理費用の見積もりを保険会社に提出し、実際に保険金がBさんの修理工場に支払われたあとで、AさんはBさんと支払われた保険金を山分けしました。
後日、保険会社からAさんのもとに、「先日の保険金について詐欺の疑いがあるので調査をする必要がある」と連絡が来ました。
(この事例はフィクションです)
修理費用の保険金詐欺をするとどのような罪に問われる?
車両保険の保険金は、修理費用の見積もりを保険会社に提出した後に、修理工場に直接支払われることが一般的です。
このような車両保険の仕組みを利用して、事例のAさんたちのように、車両保険の加入者と修理工場の経営者が協力して、保険会社から、本来支払われることのない保険金を共同で騙し取った場合は、刑法60条と246条1項によって、車両保険の加入者と修理工場の経営者のそれぞれが詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていて、窃盗罪とは異なって罰金刑が定められていませんので、詐欺罪で起訴されると、必ず正式な裁判が開かれることになります。
保険会社から詐欺の疑いで調査をする連絡が来たら?
保険会社による調査の結果、詐欺の事実があったと保険会社が判断すると警察へ刑事告訴がなされて刑事事件へと発展する可能性があります。
そのため、事例のように、保険会社から支払った保険金について詐欺行為がなかったか調査をするという連絡が来た場合には、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
車両保険による保険金を騙し取ったことを認める場合には、弁護士に示談交渉を依頼して保険会社が刑事事件を行う前に示談をすることができれば、車両保険の保険金を騙し取ったことについて、刑事事件に発展する前に当事者同士で解決できる場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
車両保険を悪用して保険金を騙し取ったことについて保険会社の調査が入りお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。