友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例②
友人のクレジットカードを悪用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市中村区に住むAさんは友人のクレジットカードを勝手に使用して、大手通販サイトで服を購入しました。
後日、友人がクレジットカードの使用履歴を確認した際に、身に覚えのない請求があったことから、Aさんが勝手にクレジットカードを使用したことが発覚し、Aさんは愛知県中村警察署の警察官に電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されたら、48時間以内に送致か釈放かの判断がなされます。
送致された場合には、身体拘束が続き、24時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留された場合には、延長も含めて最大で20日間勾留が続く可能性があります。
逮捕後や勾留期間中は自由を制限されますから、釈放されない限り、帰宅したり、学校や職場に行くことはできません。
何とか勾留を避けることはできないのでしょうか。
勾留阻止と弁護活動
弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出し、釈放を求めることができます。
意見書では主に、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、勾留されることで不利益を被るおそれがあることを主張し、釈放を求めます。
今回の事例では、Aさんが友人のクレジットカードを勝手に使用したようです。
事件関係者の供述は重要な証拠となりますから、クレジットカードを使用された友人の供述も証拠として扱われることになります。
Aさんは友人の連絡先などを知っているでしょうから、Aさんが友人に連絡を取ることが容易であり、検察官や裁判官に証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまう可能性が考えられます。
また、Aさんが友人のクレジットカードを使用して、高額な買い物をしていた場合、被害額が高額であることから比較的重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
重い刑罰が科される可能性のある事件では、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があります。
勾留は証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などになされますから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと納得してもらえるような証拠を弁護士が集め、検察官や裁判官に主張することが重要になります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
釈放を求めるためには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
当然、勾留が決定してしまった後に、勾留せずに釈放するよう求めることはできませんから、勾留阻止を望まれる方は、できる限り早く、弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
大切なご家族が電子計算機使用詐欺罪などの刑事事件で逮捕された方は、なるべく早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。