友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入した事例①
友人のクレジットカードを悪用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市中村区に住むAさんは友人のクレジットカードを勝手に使用して、大手通販サイトで服を購入しました。
後日、友人がクレジットカードの使用履歴を確認した際に、身に覚えのない請求があったことから、Aさんが勝手にクレジットカードを使用したことが発覚し、Aさんは愛知県中村警察署の警察官に電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
クレジットカードの悪用と電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪とは、簡単に説明すると、コンピューターやオンラインシステムなどの電子計算機に事実とは異なる情報の入力などを行って、財産や利益を得ることで成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが友人のクレジットカードを使用して通販サイトで服を購入したようです。
Aさんは服の購入にあたり、クレジットカードの名義人ではないのに、名義人である友人になりすましてクレジットカード情報を通販サイト上に入力しています。
ですので、クレジットカードの名義人である友人は服を購入するつもりがないのに、友人が購入するといった事実とは異なる情報が通販サイトに入力されたことになります。
通販サイトのオンラインシステムは電子計算機にあたりますから、Aさんが友人のクレジットカードを使用して服を得た行為は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪と量刑
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同様の10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪には罰金刑の規定がありませんから、有罪になると必ず懲役刑が下されることになります。
初犯であれば、執行猶予付き判決を獲得できると思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯であれば必ずしも執行猶予が付されるわけではありません。
被害額が高額であったり、犯行態様が悪質であった場合には、前科前歴がなくても実刑判決が下される可能性は十分にあります。
事件によって処分の見通しは異なってきますから、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。