預金口座の売買で犯収法違反?埼玉県新座市の詐欺事件に強い弁護士に相談

預金口座の売買で犯収法違反?埼玉県新座市の詐欺事件に強い弁護士に相談

埼玉県新座市在住のAさんは、友人からの紹介でとあるアルバイトを行っていました。
そのアルバイトの内容は、銀行で預金口座を作成し、その口座の預金通帳とキャッシュカードを郵送するだけで3万円もらえるというものでした。
ある日、埼玉県新座警察署を名乗る者から「詐欺事件への関与が疑われているので出頭してほしい」と連絡を受けました。
突然のことで困惑したAさんが弁護士に相談したところ、「犯収法違反詐欺罪に当たる可能性がある」と説明を受けました。
(上記事例はフィクションです)

【預金口座の売買は犯罪に?】

銀行において預金口座を利用する場合、通常は預金通帳やキャッシュカードを用いることになるかと思います。
これらの物を他人に譲渡すると、犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)に抵触し、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方が科されるおそれがあります。

預金通帳等の譲渡が最も起こりやすいケースは、時折「高収入アルバイト」などと謳われている預金口座の売買です。
上記事例のように犯収法を疑われた方の殆どは、預金口座の売買が犯罪に当たるとは思っていなかったという現実があります。
「上手い話には裏がある」と言いますが、預金口座の売買はその好例と言えるでしょう。

【詐欺罪に問われる可能性も】

預金口座の売買をしてしまったケースの多くは、売買のために新たな預金口座を開設しています。
この預金口座の開設が、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。
預金口座の開設するに当たり、銀行側はその預金口座が本人により利用されることを当然の前提としていますし、口座開設の際に確認も行われます。
そのため、預金口座の売買などで第三者により利用されることを秘匿することは、詐欺罪の要件たる欺罔行為に当たるのです。
そして、これにより預金通帳やキャッシュカードという財物の交付を受ければ、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

以上のように、預金口座の売買は重大事件につながる危険性を孕んでいます。
もし預金口座の売買などで犯収法違反を疑われたら、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門弁護士が、詐欺事件に関するあなたのお悩みを解消いたします。
埼玉県新座警察署までの初回接見費用:38,700円

 

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