闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例④

闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例④

詐欺電話を受ける高齢者

前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

特殊詐欺事件と示談

刑事事件では被害者と示談を締結すると不起訴処分になるなどの噂を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、被害者と示談を締結すれば必ずしも不起訴処分を得られるわけではありませんが、示談を締結することで、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく可能性があります。

今回の事例のAさんは、受け子としてVさんから現金100万円を受け取ったわけですから、Vさんの個人情報を知っている可能性があります。
被害者の連絡先などを知っている場合には、加害者自らが被害者に直接連絡を取ってしまうこともあるでしょう。
ですが、加害者が直接被害者と連絡を取ることは、あまりおすすめできません。
被害者は加害者に対して強い処罰感情や恐怖心を抱いている可能性がありますので、加害者が直接被害者に連絡をすることで、新たなトラブルになってしまったり、連絡を取ることを拒絶されてしまう可能性があります。
また、被害者に接触することで証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルの発生などを防いだり、円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉を行う際は、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

加えて、示談交渉を弁護士に一任することで、仮に逮捕されてしまった場合であっても弁護士が代わりとなって示談交渉を進められます。
また、被害者と示談を締結していることが、釈放を求める際に有利にはたらく場合もありますので、示談交渉は弁護士に任せることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉以外にも、検察官への処分交渉や有利にはたらく証拠の収集などによって、不起訴処分執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方、詐欺罪などの容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー