闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例②
前回のコラムに引き続き、特殊詐欺事件の受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件に受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
取調べ対策
今回の事例のAさんは特殊詐欺事件の受け子をしたとして、滋賀県大津警察署から呼び出しを受けているようです。
呼び出しに応じて出頭した場合には、警察官から取調べを受けることになるでしょう。
取調べの際は、供述内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は後の裁判で証拠として扱われる重要な書類です。
ですので、意に反した供述調書が作成された場合には、後の裁判で窮地に陥ってしまうおそれがあります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べ前に事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。
事前に弁護士に相談をして取調べ対策を行っておくことで、不利になってしまうような供述調書の作成を防げる可能性があります。
初めての取調べであれば、どういったことを聴かれるのか、どのように供述すればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
刑事事件に精通した弁護士であれば、聴かれる内容をある程度予測することができますので、事前に弁護士と共に取調べ対策を行い、供述すべき内容やそうでない内容を整理しておくことで、万全な状態で取調べに臨むことができるかもしれません。
繰り返しになりますが、取調べ時に作成される供述調書は重要な証拠となります。
作成された供述調書の内容を訂正することは容易ではないため、後の裁判で不利な状況に陥らないようにするためには、意に反した内容の供述調書の作成を防ぐ必要があります。
事前に対策を講じておくことが重要になりますから、取調べの前に一度弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
取調べ前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
警察の呼び出しを受けている方、特殊詐欺事件の容疑をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。