闇バイトに応募して特殊詐欺事件の受け子になった事例①
特殊詐欺事件の受け子をしたとして警察官から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは闇バイトに応募して特殊詐欺事件に受け子としてかかわることになりました。
事件当日、Aさんは特殊詐欺事件の被害者であるVさんから現金100万円を受け取り、指示通り、自分の取り分を抜いたお金を駅のロッカーに預けました。
後日、Aさんの下に、滋賀県大津警察署の警察官から呼び出しを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
受け子と窃盗罪、詐欺罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
特殊詐欺事件の受け子をした場合には、窃盗罪や詐欺罪に問われる可能性があります。
刑法第235条が窃盗罪、刑法第246条1項が詐欺罪を規定しています。
窃盗罪を簡単に説明すると、持ち主の許可なく、お金などの財物を自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
また、詐欺罪を大まかに説明すると、お金などの財物を交付する判断をするうえで重要な事項について嘘をつき、嘘を信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
特殊詐欺事件の被害者が騙されてお金などの財物を加害者に交付したのであれば詐欺罪が成立します。
一方で、騙された被害者が交付するつもりがなかったのに、財物の入った封筒を入ってない封筒とすり替えて返却するなどして、財物が意図せず加害者の手に渡った場合には、被害者に交付する意思がなかったわけですから窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方で、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、詐欺罪には罰金刑の規定がありません。
受け子の受け取り方によって、窃盗罪、詐欺罪のどちらが成立するかが異なってきますが、仮に詐欺罪ではなく窃盗罪が成立したからといって、詐欺罪が成立した場合に比べて極端に軽い刑罰で済むわけではありません。
ですので、初犯で、かつ窃盗罪が成立したとしても懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。
処分の見通し等は事件の態様によって異なってきますから、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決などより良い結果を得られる可能性があります。
特殊詐欺事件でお困りの方、現在捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。