売りつけ詐欺

物品等の販売を口実として金品を騙し取る詐欺をいいます。この売りつけ詐欺には、商品など売却品の交付をしない形と、偽物または粗悪品を渡す形とがあります。

 

1 商品など売却品の交付をしない形の例

例えば「人気のある品薄のゲーム機を売ります」などと嘘をいってお金を騙し取る(品物は渡さない)ケースが挙げられます。「希少性で焦燥感をあおったり」、「定価より若干安い価格にしてお金を払いやすくする」などで人の気持ちをうまく操ります。
近年は「チケット詐欺」といって、ライブ等のチケットを譲りますと持ち掛けてお金を騙し取るケースも増えています。

 

2 偽物または粗悪品を渡す形の例

実際にあった事件として、「工事現場で地面を掘り返したら金塊や古銭が出てきた。内緒で買い取ってほしいなどと電話し、銅や亜鉛にメッキを施した金属塊を売りつけて現金をだまし取った」という手口があります。取引の際に金塊から削り出したとする本物の金の欠片を渡し、相手の錯誤を利用してお金をだまし取っていました。

 

3 その他の売りつけ詐欺の例

近時は宅配を使った「代引詐欺」という手法も現れています。代引詐欺とは、頼んでもいない商品を送り付け、しかも、荷物と引換えに代金を回収する代金引換による手口でお金を騙取する方法です。現代はネット販売で物を買うのが当たり前になっています。それゆえ、商品が家に届くと自分は注文していないが、もしかすると家族が購入したのかもしれないと思い、家族の代わりに代金を支払ってしまうケースがあります。 

詳しくは ~ 留守宅詐欺 ~ へ

その他にも、亡くなったご家族あてに請求書が入っており、「故人から以前注文を受けたのでお金を支払ってください。払わない場合には訴訟を起こします」(実際には故人は注文していない)等とお金を請求される事例もあります。

上記のように、一方的に請求書が届けられ、何か心当たりがあったり、やましい覚えがあるためにお金を支払ってしまうケースが多々あります。上記事例はすべて詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。

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