受け子も詐欺未遂罪になる?東京都日野市の逮捕に強い弁護士
Aは、東京都日野市に住む高齢女性Vを騙して金銭を得ようと、Bを受け子として振り込め詐欺を仕掛けることにしました。
しかし、Vは途中で騙されていることに気付き、警視庁日野警察署に通報しました。
そして、受け子のBは詐欺未遂罪で逮捕され、Aもその後同じ詐欺未遂罪で逮捕されてしまいました。
警視庁日野警察署から連絡を受けたBの母は、逮捕に至る事情を教えてもらえず困惑していましたが、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することで、事件の詳しい事情を知ることができました。
(フィクションです)
詐欺未遂罪
未遂罪が処罰される場合は、刑法にそのことが記載されていなければなりません。
詐欺罪は、未遂についても処罰されると刑法第250条に規定されていますので、人を騙して財物を交付させようと、欺罔行為を開始した時点で詐欺未遂罪が成立することになります。
今回のケースのように、複数人で詐欺行為を行って詐欺未遂罪となった場合、Aは欺罔行為を行っているので詐欺未遂罪が成立することに争いはありません。
ただし、Bのような受け子については、B自体は欺罔行為を行っておらず、詐欺未遂罪が成立するかどうかで争いがありました。
しかし、Bのような受け子の行為も、Aの欺罔行為一体のものとして予定されていた受け取り行為に関与したとして、詐欺未遂罪の共犯として責任を負うという決定が昨年12月11日付けで最高裁より出されました。
これにより、被害者と警察とが仕掛ける騙されたふり作戦で受け子が詐欺未遂罪で逮捕されてしまうケースが増えていくと考えられます。
組織的に行われている詐欺事件では、詐欺未遂罪となった事件で受け子の役割をしていたとしても逮捕されてしまうと長期に身柄を拘束される可能性が高く、家族は今後の展開が不安になることと思います。
そんな時は、弁護士に依頼するようにしましょう。
家族や本人に対する的確なアドバイスはもちろんのこと、身柄解放活動や示談交渉、詐欺行為の役割の一部だと認識しようがなかったことを主張する等、弁護士ができることはたくさんあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応いたします。
初回接見、無料法律相談はご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(警視庁日野警察署までの初回接見費用 35,400円)