ツイッター上のチケット詐欺で逮捕 福岡県の刑事弁護士に相談
大学生のAさんは、実際にはチケットを持っていないにもかかわらず、アイドルグループのコンサートチケットを持っていると、自分のツイッターに嘘の書き込みをしました。
そして、福岡県筑後市のVさんから、現金2万円を銀行口座に振り込ませてだまし取ったチケット詐欺を行ったとして、詐欺罪の被疑者として福岡県筑後警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、チケット詐欺事件の見通しについて、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年9月26日京都NEWSWEB配信記事を参考にしたフィクションです。)
詐欺罪は、欺罔行為、すなわち人を騙すことによって、相手を錯誤に陥らせ、財物又は財産上の利益を交付させることによって成立する犯罪です(刑法246条)。
欺罔行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事実を偽ることをいいます。
上記事例の場合、Vさんとしては、Aさんがコンサートチケットを持っており、それを譲ってもらえると思ったからこそ現金を支払ったのですから、Aさんは欺罔行為を行ったといえ、詐欺罪が成立します。
また、Vさんが途中でAさんの意図に気づき、現金の振り込みをしなかった場合であっても、詐欺未遂罪が成立する可能性があります。
チケット詐欺事件を起こして詐欺罪で逮捕されてしまった場合、勾留、起訴されてしまうと、身体拘束が長引くことになり、学校に事件のことを知られてしまい、場合によっては退学処分を受けることにもなりかねません。
勾留を避けたり、不起訴を獲得することによる早期の身柄解放を目指すためには、示談・被害弁償といった被害者対応や、取調べ対応について、早期に刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件や、それに伴う示談交渉等を数多く手掛けております。
チケット詐欺事件に関与してしまった方、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県筑後警察署の初回接見費用:41,700円)