東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談

東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談

生活保護費不正受給したとして、警視庁戸塚警察署は、詐欺の疑いで、東京都新宿区に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは収入があったにもかかわらず、無収入と偽った申告書を役所に提出し、約2年間生活保護費をだましとったとされています。
課税調査で不正受給が発覚後、役所がAさんに返還を求めたにもかかわらず応じなかったため告訴したことで今回の事件が発覚しました。
(フィクションです)

~ 生活保護不正受給で詐欺事件 ~

生活保護費不正受給とは、生活保護制度の保護費を不正に受給することです。
この不正受給の類型としては、所得隠しによる不正受給が多く見受けられます。
収入分を減額した金額が保護費として支給されることになるため、少しでも多くの保護費を受け取ろうと、収入がないように装うのです。
このような生活保護不正受給は、刑法上の詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりまたは他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、罰金刑はなく非常に重い犯罪と言えるでしょう。

~ 告訴とは ~

告訴とは、被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。告訴は、捜査機関に対して書面でも口頭でも行うことができます。
告訴が受理されると、捜査機関は捜査を開始します。
捜査が開始されると、他の刑事事件の流れと同様に、逮捕され身柄拘束された上で取り調べを受ける場合や、身柄拘束されずに在宅のまま取り調べを受ける場合がありますが、事件が検察官に送られ、検察官の処分が下ることになります。

生活保護不正受給告訴される又はされた場合には、被害者である役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することにより、処分を軽くする可能性を高めることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
生活保護不正受給詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、告訴されて対応にお悩みの方は、弊所に今すぐご相談下さい。

 

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