取調べの対応方法

実務上、「逮捕又は勾留されている場合」(身体拘束されている場合)は、取調べに応じる義務(いわゆる「取調受任義務」)があると考えられています。

そして、詐欺事件の取調べで話したことは、原則として全て証拠となります。しかし、実際の取調べでは、自分の言いたいことがきちんと主張できない、主張が正確に取調官に伝わらない、取調官が言い分を受け入れてくれない、言い分が取調官によって曲解されるなどの理由から思いがけず自分に不利な供述や虚偽の自白をさせられることがよく見受けられます。

捜査側は事案の解明を目指すべく時に厳しい取調べを行うこともあります。現在の実務の運用では、弁護人の同席は認められていません。そのため、思いもよらず自分に不利な供述をさせられるおそれがあります。

早期に詐欺事件について弁護士に依頼して適切な見通しとアドバイスを受けることが、身体拘束の長期化を防ぎ、より有利な処分を獲得しやすくなります。

 

1 接見交通権

被疑者が外部の者と連絡を取る機会(直接面会する機会)の保障のことです。この、身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することをとくに「接見」といい、そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体をさして「接見交通」といいます。

 

1 弁護士との接見について

被疑者・被告人の方は、弁護人や弁護人となろうとする者と警察官や検察官の立合いなしに接見をすることができます。逮捕段階で接見できるのは、基本的に弁護士に限られるため、弁護士との接見が外部と接触する唯一の機会といえます。

 

2 弁護士以外(ご家族等)の接見について

刑事訴訟法は、「勾留されている」被疑者は、弁護人以外の者と「法令の範囲内」で接見し、または書類・物の授受をすることができると規定しています。

 

3 弁護士による接見と弁護士以外による接見の違いについて

現行法あるいは実務上、弁護士による接見交通権の方が手厚い保護がなされています。

まず、弁護士以外(ご家族等)は逮捕後勾留されるまで(逮捕の時から数えて最大72時間)被疑者との面会(接見)が認められていません。あくまで、被疑者が勾留されている場合に面会が認められます。しかも、捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。

また、裁判官は逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合にはご家族との面会を禁止できます。

一方、弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。
要は、弁護士であればいつでも、時間制限なく、被疑者と2人きりで、面会をすることができるのです。

逮捕・勾留されている方は、密室空間で行われる長い取調べに耐えなければならないうえに、外部との連絡も絶たれ、精神的に参ってしまうことも少なくありません。このような状況では、取調べで対応を誤り、取り返しのつかない事態を招くおそれすらあります。ですから、速やかに弁護士を派遣することで、身柄拘束を受けている方を安心させることが大切です。

 

2 黙秘権

取調べの際、自己の意思に反して発言しない権利があります。これが黙秘権です。
黙秘権は憲法、刑事訴訟法に規定された被疑者被告人が有する最大の権利です。
しかし、どのような場合にこの権利を使うかは難しい問題です。本当に犯人でないのであれば「自分はやっていない」と主張した上で黙秘した方が効果的な場合がありますが、積極的に取調べに応じることが反省の態度を示すことになり、後の刑事処分が軽くなる場合もあります。

事前に弁護士と相談されたうえで、この権利を効果的に使うことをお勧めします。
もし、弁護士と相談する間もなく逮捕されたような場合には、弁護士と会うまではひとまず「すべて黙秘する」というのがよいでしょう。

 

3 増減変更申立権(調書の内容に不足・不要な部分がある場合に使用する権利)

供述調書の内容を訂正してもらうことができる権利のことです。

詐欺事件の取調べで話した内容は「供述調書」に記録されます。そして、そのあと、捜査機関より調書の読み聞かせの時間がありますが、その際、「間違い」があれば当該箇所を直してもらうことができます。

 

4 署名押印拒否権(取調官が作成した調書に誤りがあるときに使う権利)

署名押印(サインや指印をすること)は義務ではありません。仮に、調書が100%正しい内容であっても、あなたは署名押印を拒めます。供述調書が作られても、署名押印をしなければ、その供述調書は証拠として扱われません。

 

5 弁護人選任権

被疑者や被告人には、いつでも法律の専門家である弁護人を選任することができる権利が、法律上保障されています。これを弁護人選任権といいます。

詐欺事件で嫌疑をかけられて取調べで不安を感じられた方は、一刻も早く詐欺事件に強い弁護士に相談しましょう。詐欺事件による刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所なら、詐欺事件に強い弁護士による迅速で充実万全な弁護活動が受けられます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー