東京都墨田区の詐欺事件で逮捕 不起訴処分を獲得する弁護士
虚偽契約で携帯電話を詐取したなどとして6月に警視庁本所警察署に詐欺罪の容疑で逮捕され、処分保留となっていたAさんについて、東京地検は、不起訴処分とした。
Aさんは、他人名義で携帯電話を契約し、電話1台をだまし取ったという詐欺罪の容疑で逮捕されていた。
(2017年9月29日(金)の毎日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
そもそも、Aさんは他人名義で契約をしているだけなのに、なぜ詐欺で逮捕されるに至ったのでしょうか。
詐欺罪とは、人を「欺いて」、「財物を交付」させることで成立する犯罪です(刑法246条1項)。
「欺いて」とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることを言い、言い換えれば、交付するかどうかの判断をする際に重要な部分を偽るような行為を言います。
本件の携帯電話を販売する店員にとって、犯罪に利用される可能性がある携帯電話を販売する相手が誰であるかということは重要な事項と言えます。
その誰であるかということを偽ることは、「欺いて」という行為があることになります。
そして、その店員を騙して、携帯電話である「財物」を「交付」させることにより、詐欺罪が成立する可能性があり、Aさんは逮捕されるに至ったのでしょう。
もっとも、逮捕されるとしても、情状や反省をしていること、被害者が処罰を望んでいない等の事情があれば、不起訴処分を獲得出来る可能性があります。
具体的には、被害者にとっての損失が携帯電話1台であり小さいといえることや、被害者との間で示談が成立し、真摯に反省していること等の事情が仮にあったとすれば、不起訴処分を獲得するために有利な事情となると考えられます。
詐欺罪は最大で、10年以下の懲役が科せられる重大な犯罪です。
東京都墨田区での詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詐欺事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(初回接見 警視庁本所警察署:3万7300円)