東京都墨田区の詐欺事件 量刑不当で控訴したい!弁護士に早期相談
Aさんは、東京都墨田区で詐欺事件を起こし、警視庁本所警察署に逮捕されました。
その後、起訴されたAさんは実刑判決を受けたのですが、第一審の結果に不満を持っており、控訴したいと思っています。
そこでAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、控訴審で弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
控訴を申し立てる場合には、控訴申立書とは別に、第一審判決の誤りを具体的に指摘し、かつその誤りを記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出する必要があります。
控訴趣意書に記載できる第一審判決の誤り(これを控訴理由と言います)は、なんでも主張できるわけではなく、特に重要なものに限られ、法に列挙されています。
主な控訴理由としては、以下のものがあります。
(1)第一審における訴訟手続きの法令違反
(2)事実の誤認
(3)法令の解釈適用の誤り
(4)量刑の不当
このうち、(1)のうち、特に重要なものについては、その違法が判決に影響を及ぼすか否かに関係なく、違法の存在のみを控訴理由として主張することができます(刑事訴訟法377条・378条)。
その他の法令違反や、(2)(3)については、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでなければ、控訴理由とすることができません(刑事訴訟法379条・380条・382条)。
そして、(4)の量刑とは、「懲役3年」や、「罰金50万円」といった、刑の量定のことを言います。
量刑不当には(2)(3)の様な要件はないため、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかでなくとも、控訴理由とすることができます。
裁判所の発表した平成28年度の司法統計によると、被告人側からの控訴申立て5814件中、量刑不当を控訴理由とするものは4137件であり、約71%となっています。
また、詐欺罪に限った場合には、730件中587件であり、約80%となっています。
これらの数字から、量刑に不満を感じて控訴する方が多く、控訴審の重点が量刑判断に置かれているといえます。
量刑については、どの様な経緯でその量刑になったのか、はっきりと示されないことも多く、疑問を感じることもあるかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、量刑不当を理由とする控訴審での経験が豊富な弁護士が所属しております。
第一審での量刑に疑問・不満を感じている方や、ご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円)