東京都杉並区の取込み詐欺事件で逮捕 取調べは刑事事件専門弁護士に相談
東京都杉並区に在住し同区で建設会社を経営しているAさんは、会社経営が悪化し倒産寸前になったことから、経営資金を確保するため、返済する当てもないのに取引先会社に「絶対に期日には全額支払う」と申し向けて建築資材時価500万円相当の交付を受けました。
後日、Aさんの会社にもともと支払い能力がなかったことが発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で警視庁杉並警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【取込み詐欺とは】
取込み詐欺とは、契約時において、将来の代金支払時期には支払うことができないことを認識しながら、あえて支払うことができるふりをして商品を注文し、品物を取り込むという詐欺の一種のことをいいます。
契約の相手は、その人がきちんと代金を支払ってくれるものと信じたために契約に応じたものであり、代金を払えないと知っていたならば契約しなかったでしょう。
そのため、代金を支払うことができるふりをして相手と契約し商品を受け取る行為は「人を欺い」たとして詐欺罪(刑法246条1項)に当たる場合があります。
もっとも、詐欺罪が成立するには行為時に故意、今回の場合で言えば代金を払えないことを認識していたことが必要です。
【取込み詐欺事件で取調べを受ける】
このように、取込み詐欺の事件では契約時に将来における支払い能力の有無、支払い能力がないとしてそのことを認識についての認識の有無が重要な争点になります。
実際、経営難ではあっても返済する当てがあった場合やなどには、詐欺罪は成立しないことになります。
そのため、詐欺罪の故意があったかどうかを取調べで集中的に聞かれることが予想されます。
そこで当時の意図と異なることを話してしまえば、後の裁判で不利になるおそれがあります。
ですから、刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応をしっかりと行っていく必要があります。
また、支払い能力があったり支払いの意思があったりしたなら、それを積極的に主張していくために、それを裏付ける証拠を収集することも重要です。
その際にも、弁護士と相談して証拠収集を行うことをつよく勧めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件を起こしてしまった方は、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(警視庁杉並警察署までの初回接見費用:35,200円)