【東京都大田区の詐欺事件】刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

【東京都大田区の詐欺事件】刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

Aさんは,東京都大田区に住むVさんに対し,電話でAさんの孫を装い,「勤め先の工場の大切な機械を壊してしまった。弁償のために頭金として100万円必要だ。」と言って自身の口座に100万円を送金させました。
Vさんはこれが詐欺だとは気付きつつも,おそらくAさんが金銭に困ってこうしたことをしているのだろうと考え,Aさんを不憫に思い,100万円を送金しました。
しかし,送金後,不審に思ったVさんの家族の通報により,今回の詐欺事件が発覚し,Aさんは警視庁蒲田警察署逮捕されてしまいました。
そこでAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士にAさんの逮捕を相談することにしました。
(フィクションです)

【詐欺罪とは】

詐欺罪とは,人を欺いて金銭やサービス等の交付を受けたときに適用される犯罪です。
詐欺罪が成立するためには,
・人を欺く行為を行い,その結果被害者が騙されること
・騙された結果,被害者が金銭等を引き渡したこと
が必要です。
つまり,被害者がそもそも騙されなかった場合,詐欺罪は成立しません。

また,被害者が財物を引き渡していたとしても,それが騙された結果ではなく加害者への同情によるものだった場合でも,騙されたことによる金銭等の交付という詐欺罪の条件がそろわないため,詐欺罪は成立しません。
ただし,金銭等を騙し取ろうと人を欺く行為をした時点で,詐欺未遂罪が成立します。

本件において,VさんがAさんに送金した理由は,Aさんに騙されたからではなくAさんを不憫に思ったからです。
つまり,Vさんは騙された結果金銭等を引き渡したとは言えないため,Aさんには詐欺罪が成立しないと考えられますが,Aさんはお金を騙し取ろう人を欺く行為をしていますから,詐欺未遂罪は成立すると考えられます。

このように,詐欺罪に限らず,犯罪が成立するためには複数の条件が必要です。
ご自身の行為はがなんの犯罪に該当するのか,また,どのように成立し,どのような見通しが考えられるのかは,個別の詳しい事情を専門家である弁護士に相談してみることがおすすめされます。
東京都大田区刑事事件でお困りの方,ご家族やご友人が詐欺罪逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用:37,500円

 

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