【東京都武蔵野市の釣り銭詐欺】刑事事件に強い弁護士に相談

【東京都武蔵野市の釣り銭詐欺】刑事事件に強い弁護士に相談

会社員であるA(21歳)は,東京都武蔵野市の家電量販店で家電製品数点を購入しました。
会計金額は9万1千円で,Aは店員Yに9万1千円ちょうどを渡したのですが,店員はAから受け取ったお金を10万円だと勘違いし,お釣りとして9000円をAに渡してしまいました。
その時Aは店員が釣り銭を誤って渡していることに気が付きましたが,「ラッキーだ」と思ってのまま帰宅しました。
後日,店員が釣り銭ミスに気が付き,被害届を出したことから,Aは警視庁武蔵野警察署詐欺事件の被疑者として取調べを受けました。
(フィクションです。)

~釣り銭詐欺~

この事案は,いわゆる釣り銭詐欺と呼ばれるもので,Aに詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。
詐欺罪の実行行為が認められるには,以下のような4段階が必要とされています。

①人を欺く行為(欺罔行為)が存在すること

②被害者が錯誤に陥ること

③騙された被害者が錯誤に基づいて財物あるいは財産上の利益を処分する行為(交付行為)をすること

④被害者に財産上の損害が発生していること
 
Aは店員が釣り銭を間違えていることには気が付きましたが,あくまで黙っていたに過ぎず,①の欺罔行為が存在しないと思われるかもしれません。
しかし,判例では,真実を告げる告知義務がある場合には,不作為による欺罔行為を認めています。
すなわち,釣り銭詐欺の場合,誤った額の釣り銭に気づきながら黙っているだけでも,①の欺罔行為と認められる可能性があります。
本件では,Aは黙っていただけとはいえ9000円をもらう理由がないので,そのことに気づいたのであれば店員に真実を告知する義務があると言え,詐欺罪が成立し得るということです。

~刑事事件に強い弁護士に法律相談~

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており,比較的刑が重い犯罪です。
そこで,釣り銭詐欺により詐欺事件の被疑者となってしまったら,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
比較的早い段階で弁護士に相談をすることで,場合によっては示談交渉等により前科が付かずに済む場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,示談交渉に強い弁護士が多数在籍しております。
初回法律相談を無料でご利用いただけるサービスもございますので,ご相談はお気軽にお申込みください。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881にて24時間受け付けていますので,遠慮なくお問い合わせください。

 

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