東京都港区の詐欺事件 勾留の執行停止を求める刑事弁護活動

東京都港区の詐欺事件 勾留の執行停止を求める刑事弁護活動

東京都港区内に住む大学生のAさんは,詐欺事件を起こし,警視庁赤坂警察署詐欺罪の容疑で逮捕されました。
その後勾留されることとなったAさんですが,そこにAさんの祖父が亡くなったという知らせが届きました。
Aさんは弁護士に「葬式に出たいがなんとかならないか」と相談しました。
そこでAさんの弁護士は,勾留の執行停止を申し出る活動を開始しました。
(上記事例はフィクションです)

【勾留の執行停止について】

被疑者が逮捕後に勾留されると,そのまま10日から20日の間身柄を拘束されることになります。
弁護士は,被疑者の身柄を1日でも早く解放するため,勾留決定に対する準抗告という不服を申し立てたり,勾留の必要性がなくなったことを理由に取消しを請求したりする活動を行うことができます。

準抗告や勾留取消しの請求が認められなくとも,限られた事情のある場合に,勾留の執行停止という処分が行われることがあります。
勾留の執行停止とは,拘留中の被疑者の身柄を一時的にでも解放する大きな理由がある場合に行われます。
勾留の執行停止は,被疑者側から請求できるものではありませんが,一定の事情の存在を申し出るというかたちで弁護士が裁判官に対し執行停止を促すことはできます。

実務上,勾留の執行停止が行われる場合というのは極めて限定的です。
勾留の決定をした裁判官が自らの判断を覆すことになるため,例外的な措置という位置づけになっているのでしょう。
上記事例では,Aさんが祖父の葬式に出たいという意思を示しています。
親族の葬式というのは極めて重大な催しですので,弁護士の申し出により執行停止が行われる可能性は十分あります。
なお,実務上勾留の執行停止の理由としてよくあるのは,親族の葬式や病気の療養などです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ご依頼を受けてから事件の完結まであらゆるサポートをいたします。
ご家族が詐欺事件で逮捕・勾留されてしまったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
警視庁赤坂警察署 初回接見費用:35,600円

 

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