特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③

特殊詐欺事件の出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③

ATM

特殊詐欺事件出し子をして逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

福岡市博多区に住むAさんは楽に稼げる仕事を探し、応募しました。
仕事内容はATMからお金を引き出すだけの仕事で、引き出したお金のうち1%を報酬として受け取っていいと言われました。
Aさんは怪しく感じながらも指定された日時に待ち合わせ場所に向かい、キャッシュカードと暗証番号が記載されたメモを受け取りました。
口座には約420万円が預けられており、Aさんは全額引き出しました。
引き出したうちの1%にあたる約4万2千円を自身の報酬に充て、残りを指定されたロッカーに預けました。
翌月、Aさんの家に福岡県博多警察署の警察官が来て、Aさんが特殊詐欺事件に関わったとして窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

前科を避けたい

前々回のコラムで解説したように、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)です。
ですので、窃盗罪で有罪になった場合には拘禁刑か罰金刑が科されることになります。
特殊詐欺事件では、初犯であっても実刑判決が下されることがあり罰金刑で済まない可能性があります。
仮に、罰金刑で済んだとしても刑罰を科されることに変わりはありませんから、前科が付くことになります。

前科が付くことで現在取得している資格に影響があったり、職場や学校で何らかの処分に付されるなど、悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。

不起訴処分に向けた弁護活動

不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分をいいます。
刑事事件では、起訴され有罪になることで刑罰を科されますから、起訴されなければ刑罰を科されることはありませんし、刑罰をかされなければ前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。

刑事事件では被害者と示談を締結することで有利な事情として考慮されることがあり、不起訴処分の獲得にも有利にはたらく可能性があります。
加害者が直接示談交渉を行う場合には、被害者が連絡先を教えたくないと思う可能性が高く、示談交渉すら行えない可能性があります。
弁護士が間に入ることで話だけでも聞いてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分にするように求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士による弁護活動で不起訴処分を獲得できる可能性があります。
特殊詐欺事件受け子出し子でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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