特殊詐欺の受け子を行ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例
息子が特殊詐欺事件の受け子を行ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日、大阪府曽根崎警察署から息子のAさんが特殊詐欺事件の受け子をしたとして詐欺罪の容疑で逮捕したと連絡がありました。
Aさんのお父さんはインターネットで家族が逮捕された場合にすべきことを調べ、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談をすることにしました。
(事例はフィクションです。)
特殊詐欺事件と詐欺罪
特殊詐欺事件では、高齢者などに警察官などを騙る電話をかけてお金が必要であると信じこませ警察官などに扮した受け子が直接受け取りに行くなどしてお金を騙し取ります。
詐欺罪は簡単に説明すると、お金などのやり取りに関する重要な事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
特殊詐欺事件では、お金などの取引に対する重大な嘘を信じた相手からお金などを受け取るわけですから、詐欺罪が成立します。
特殊詐欺事件の受け子と逮捕
特殊詐欺事件の受け子が逮捕された場合には、加害者が被害者の住所や名前などの個人情報を知っている場合が多いでしょうから、証拠隠滅や被害者の保護の観点から、釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、絶対に釈放が認められないわけではありませんから、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士は勾留が判断されるまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で家族の監視監督が期待できることや、勾留されることで被る不利益が大きいことを訴えることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますから、この意見書を提出する場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をする必要があります。
また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立てにより勾留満期を待つことなく釈放される可能性があります。
SNSなどでバイトを探していると荷物を受け取るだけで高額な報酬を得られるバイトが見つかるかもしれません。
一見楽して稼げるように感じますが、実際は特殊詐欺事件の受け子をさせられることになるなど、知らずに犯罪行為に加担させられる可能性があります。
ですので、単純な仕事内容で高額な報酬がもらえるバイトには手を出さないことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
闇バイトなどで特殊詐欺事件に加担してしまった場合や詐欺罪の容疑で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。