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(事例紹介)セルフレジを利用した電子計算機使用詐欺罪
(事例紹介)セルフレジを利用した電子計算機使用詐欺罪
セルフレジで不正精算して逮捕された電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
和歌山市内のスーパーで、日本酒のパックなどの商品に「半額シール」を不正に貼り付け、セルフレジで精算したとして、警察は無職の男(68)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、男は14日午後5時45分ごろ、和歌山市内のスーパーで、日本酒1パックと菓子パン4つ(販売価格合計1541円)に「半額シール」を貼り付け、セルフレジで精算して販売価格の半額で購入し、差額分(771円)相当の利益を得た疑いが持たれています。
男は「半額シール」1枚を使い回し、商品に貼ってセルフレジを通した後、シールをはがして別の商品に貼る、という行為を繰り返したといいます。
スーパーの従業員が、男の同様の動きを13日にも見かけ、14日に警察に相談。
警察が店舗内で説明を受けていたところ、男が来店し、犯行に及んだため、その場で逮捕しました。
男は警察に対し、「正規の値段よりも安く買おうと思い、半額シールを商品に貼り付けて、セルフレジで値段をごまかしたことに間違いない」と容疑を認めているということです。
警察は今後、余罪などについても捜査する方針です。
(ABCニュース5月14日(日)22時23分配信「「半額シール」商品に貼り付けセルフレジで不正精算 差額分771円の利益得た疑い 68歳男逮捕 和歌山のスーパー」より引用)
・電子計算機使用詐欺罪
参考事例の男性は電子計算機使用詐欺の罪で逮捕されています。
電子計算機使用詐欺罪の条文は以下のとおり規定されています。
(電子計算機使用詐欺罪)
刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「前条」とは刑法246条各項の詐欺罪を指します。
刑法246条各項のいう詐欺罪は条文に「人を欺いて」と規定されています。
たとえば、「半額」とだけ書かれたシールを張り付けて有人レジに持って行った場合にはレジ担当者(=人)を欺いたとして詐欺罪が成立します。
しかし、セルフレジの場合は相手が機械ですので、詐欺罪は成立しません。
参考事例の男性は、セルフレジという機械に虚偽の電磁的記録である半額シールを付けた商品をとおし、本来の値段より安い値段で購入することで財産上不法の利益を得ようとしたので電子計算機使用詐欺罪が適用されていると考えられます。
・電子計算機使用詐欺事件での弁護活動
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は懲役刑しか定められていないため、検察官が起訴するべきと判断した場合には略式手続に付することはできず正式裁判になります。
正式裁判は公開の法廷で行われるため心理的負担が大きいうえ、被害金額や回数次第では執行猶予のつかない実刑判決が言い渡される可能性もあります。
起訴された被告人としては、不起訴や執行猶予付きの判決を求めると思われますが、そのためには弁護士に弁護を依頼し、商品の買い取りや弁償、あるいは示談締結などを目指していくことになるでしょう。
また、余罪が疑われる事件では取調べが誘導的であったり厳しい口調で質問が行われる場合もあります。
取調べ前の打合せや、取調べで問題があった場合の指摘・抗議が必要になる場合も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を・少年事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所では逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、在宅事件であれば事務所にて無料で受けられる法律相談もご利用いただけます。
電子計算機使用詐欺事件の被疑者・被告人になってしまった方、家族が電子計算機使用詐欺罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間体制で予約を受け付けています。
(事例紹介)①クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪
(事例紹介)①クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪
知人のクレジットカードを不正利用したとして、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警警備2課と川端署は27日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)男2人=いずれも京都市左京区=を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、(中略)知人のクレジットカードを使って3回、(中略)高速バス乗車券(計4万5880円)を購入した疑い。府警によると、2人は(中略)黙秘しているという
(4月28日 京都新聞 「知人のクレジットカードで高速バス乗車券購入疑い 中核派系全学連の男2人逮捕 京都府警」より引用)
・電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪は、簡単に説明すると、コンピューターなどに真実に反する情報の入力や正しくない指令を行って、財産や利益を得ると成立します。
・電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪という罪名から、詐欺罪に関連した罪だということが伺えます。
では、電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪では何が違うのでしょうか。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記の条文が詐欺罪の根拠条文になります。
詐欺罪は、人に対して欺罔行為を行い財物を交付させた場合に成立します。
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪の違いを簡単に説明すると、電子計算機使用詐欺罪はコンピューターに虚偽の情報などを入力する場合、詐欺罪は人に対して欺罔行為を行う場合に成立します。
・クレジットカードの不正利用と罪の成立
今回の事例では、容疑者らが知人のクレジットカードを使って、高速バス乗車券を購入したとして電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されています。
クレジットカードの不正利用で電子計算機使用詐欺罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、クレジットカードを不正利用した場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
例えば、他人のクレジットカードを使ってネットで商品を購入する場合、他人名義のクレジットカードの情報を入力することになります。
そうすると、実際にはクレジットカードの所有者が購入する意思がないにも関わらず、所有者が購入する意思があるような事実に反した情報がコンピューターに送られることになります。
クレジットカードを不正利用した犯人は、この事実に反した情報を与えることで、財産となる商品を入手することになります。
ですので、クレジットカードを不正利用すると、電子計算機使用詐欺罪が成立する場合があるといえます。
では、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪は成立するのでしょうか。
今回の事例は、知人のクレジットカードを使用し高速バス乗車券を購入したとされています。
報道からでは、どういった手段でクレジットカードを使用し購入したのかが記載されていないため、電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかはわかりません。
ただ、乗車券を購入する券売機やネットを通じて購入したのであれば、コンピューターにクレジットカード情報を入力する必要がありますので、容疑者らがクレジットカードを不正利用し、そのような方法で購入したのであれば、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
また、容疑者らが知人のクレジットカードを使用し、自分名義のクレジットカードを使用するかのように装って、乗車券の販売窓口や駅員さんから直接購入したのであれば、人相手に欺罔行為を行っていることになりますので、電子計算機使用詐欺罪ではなく、詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方や、電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、電子計算機使用詐欺罪での執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動についてご紹介します。
電子計算機使用詐欺罪で捜査を受けている、家族が電子計算機使用詐欺罪で逮捕された場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪が適用された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
契約する銀行のインターネットバンキングサービスを介して、ウソの給与・賞与を会社の口座から自分の口座に入金させていたとして2月12日、元事務員の51歳の女が逮捕されました。
電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市に住む会社員の女(51)です。
女は、苫小牧市の化学工業の会社の事務員として勤めていた2016年9月~2020年12月までの間、会社が契約する銀行のインターネットバンキングサービスを利用して、虚偽の情報を与えて、会社の預金口座から自分の口座に、30回以上、計850万円を入金していた疑いがもたれています。
会社側が2021年3月に警察に被害を相談し、約2年経った2023年2月に容疑が固まったため、女の逮捕に至りました。
警察によりますと、女は約4年間、給与・賞与の名目で、毎月のようにウソの情報を入力し、自分の口座に金を入金していて、事態を確認した会社は、2021年1月に女を解雇していました。
調べに対し、女は「自分の口座の残高を増やしました。金額、回数は覚えていない」と概ね容疑を認めているということで、警察は動機や金の使い道などを調べています。
(UHB北海道文化放送 令和5年2月13日(月) 8時55分配信 「会社から自分の口座に…ウソの”給与・賞与”入金 30回超で850万円以上 逮捕の51 歳女「回数は覚えていない」 苫小牧」より引用)
・電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺という罪は、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
そのため、先ずは通常の詐欺罪について見て行きます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて」とあることから、この条文は「人」を騙した場合についてのみ成立すると考えられ、「機械」を騙したとした詐欺罪には適用できません。
そのため、サイバー犯罪などに対応するべく、電子計算機使用詐欺の罪が1987年の刑法改正により新設されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
参考事例では、会社が事務処理に使用するために契約している銀行のインターネットバンキングサービスのコンピューターに対し、給与・賞与の名目という虚偽の情報を与えることにより、財産上不法の利益を得ていることから、電子計算機使用詐欺が適用されているようです。
詐欺罪と同様、電子計算機使用詐欺の罰条には罰金刑の定めがないため、起訴され有罪になった場合には懲役刑が科せられることになります。
被害金額や弁済の状況などによっては、執行猶予が付かず、実刑判決が言い渡されるおそれもあります。
よって、すぐに弁護士に弁護を依頼し、事実関係の整理、示談交渉、逮捕の回避や釈放を求める弁護活動の準備を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では在宅事件の場合、初回の法律相談を無料で受け付けています。
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