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(事例紹介)オレオレ詐欺による逮捕と起訴
(事例紹介)オレオレ詐欺による逮捕と起訴
報道事例を踏まえ、オレオレ詐欺と呼ばれる事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・事例
「オレオレ詐欺」で現金を受け取る「受け子」として、大阪府枚方市の80代の女性から現金をだまし取ったとして、84歳の無職の男が逮捕・起訴されました。
(中略)
警察によりますと、昨年5月、病院関係者を名乗る男から枚方市に住む80代の女性に「息子が喉の関係で治療を受けていて、この後息子から電話をかけてもらう」と電話がありました。
その後、女性の息子を名乗る別の男から「声が違うのは治療を受けているから。上司に金を借りたから、200万円くらいでいいので渡してほしい」と電話がありました。(中略)上司の弟を名乗って、この女性宅を訪ね、現金230万円をだまし取ったということです。
(中略)同じ日に枚方市に住む別の80代の女性からもオレオレ詐欺の受け子として150万円をだまし取ったほか、被害金を大阪市内の駅のコインロッカーに隠した疑いできょう書類送検し、捜査を終結しました。
(中略)警察の調べに対し容疑を認めたうえで、「ギャンブルの借金があった」と供述し、「知人から誘われて受け子を始めた。SNSを通じて指示役から場所を指示された」などと話しているということです。
(中略)昨年3月以降、北海道や群馬県など各地でオレオレ詐欺の受け子を繰り返したとして、逮捕・起訴されています。
(読売テレビ 令和5年2月8日(水) 16時15分配信 「84歳の男を「オレオレ詐欺」の“受け子”で逮捕 80代の女性から現金230万円だまし取ったか」より引用)
・オレオレ詐欺について
上記の事件はオレオレ詐欺による特殊詐欺の刑事事件です。
特殊詐欺とは、電話を掛けるなどの方法で対面せずに相手を信頼させ、銀行口座への振込等の方法によって、不特定多数の人物から現金などを騙し取る手口を用いた詐欺行為の俗称です。
特殊詐欺には預貯金詐欺やキャッシュカード詐欺盗、振り込め詐欺などの複数の種類があります。
また、振り込め詐欺の類型にも架空料金請求詐欺や還付金詐欺などがあり、オレオレ詐欺も振り込め詐欺の1つです。
オレオレ詐欺とは親族や警察官などに成りすまして電話を掛け、会社のトラブルや事故の示談などで現金が緊急で必要などと装い、現金を銀行口座に振り込ませたり受け子に譲渡させたりして騙し取る手口です。
参考事例はまさに親族を騙り上司に返すための現金という名目で現金を用意させ、受け子が現金を受け取るという典型的なオレオレ詐欺です。
オレオレ詐欺の場合、犯行にどのような方法で加担したかによって罪が異なり、窃盗罪や電子計算機使用詐欺罪などに問われる場合もありますが、今回の事例については詐欺罪の成立が検討されます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法246条)で罰金刑はありません。
オレオレ詐欺は特に被害額が多額になりやすく社会問題になった背景もあり、ほとんどの事件で起訴されますし、起訴された場合には実刑判決を受ける可能性が高い傾向にあります。
しかし、詐欺罪は財産犯であるため、被害弁償などの示談を被害者と締結することができれば、執行猶予付きの判決を受ける等、刑事処分の軽減も望めます。
そのために重要なのは、弁護活動を弁護士に依頼することです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
弊所では初回無料の法律相談の他、被疑者のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺事件でお困りの方は、是非弊所のフリーダイヤル「0120-631-881」へお電話ください。
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
京都市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警川端署は6日、詐欺の疑いで、京都市下京区にあるホテルの総料理長の男(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年7月、当時勤めていた左京区のホテルで、同僚男性(29)が梱包(こんぽう)や発送を担当した皿約50枚が割れていたことにつけ込み、ホテル側が弁償したにもかかわらず「苦情が来てる」「弁償しなあかん」などと男性にうそを言い、同8~11月、3回にわたり現金15万円をだまし取った疑い。
(後略)
(2022年12月6日 京都新聞 「京都のホテル総料理長、皿割った同僚に「弁償しなあかん」 15万円だまし取った疑い」より引用)
詐欺罪
詐欺罪については刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
大まかに説明すると、人にうそをついて信じ込ませることにより財物を交付させると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、元同僚の被害者男性がお皿を割ってしまい、容疑者が「弁償しなあかん」などと言って被害者から現金を受け取ったとされています。
しかし、報道によると実際には割れたお皿の弁償はホテル側が行っており、被害者が弁償する必要はなかったようです。
報道が事実であれば被害者が弁償を行う必要はなかったわけですから、被害者に「弁償しなあかん」と言った容疑者はうそをついていたことになります。
そして、ホテル側が弁償を行っていたことを知らなかった被害者は容疑者のうそを信じて、容疑者に現金を渡しました。
今回の事例では、被害者が容疑者のうそを信じたことにより、財物である現金を交付していますので、報道内容が事実である場合には詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、裁判で実刑判決を受けてしまうと刑務所に行かなければならなくなります。
しかし、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行うことで、実刑判決を避けられるかもしれません。
不起訴処分や執行猶予付の判決の獲得に向けた弁護活動の一例として示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありませんが、被害者側が直接連絡をとることを拒む場合が多いですし、仮に直接連絡をとることが可能になっても、加害者が被害者に直接連絡を取ることでトラブルになることもありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行う方がいいでしょう。
また、不起訴処分や執行猶予付判決の獲得を目指すうえで、取調べ対応も重要になります。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判を行う際に証拠として使用されることになります。
詐欺事件に詳しい弁護士によるアドバイスで、不利な供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、あなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
