出産育児一時金の不正取得で詐欺罪

出産育児一時金の不正取得で詐欺罪

お金に困っていた神戸市須磨区に住むAさんは、海外で子どもを産んだことにして、日本で出産育児一時金を騙し取ろう取ろうと考えました。
そこで、Aさんは、偽造した外国の公印や病院名が入った印鑑を使用して偽の出生証明書、出産費用の領収書を作成し、これらの書類などを役所に提出するなどして役所から出生育児一時金として合計126万円を受け取りました。
そうしたところ、これら一連の行為が兵庫県須磨警察署に発覚し、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
兵庫県須磨警察署は、Aさんが他にも同様の手口で詐欺行為を繰り返したとみて、Aさんの余罪につき捜査しています。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、国民健康保険の出産育児一時金をだまし取ったとして、今年8月、神奈川と千葉の両県警がボリビア国籍の会社役員男性を詐欺罪と詐欺未遂罪の疑いで再逮捕した事案をモデルにしています。
報道によれば、被疑者は、2017年5月、協力関係にある別の被疑者が作成した偽の出産証明書などを自治体に提出し、翌月、出産育児一時金約121万円をだまし取った疑いほか(詐欺罪)、また、同年6月、同様の手口で、先ほどとは他の県の自治体から約121万円をだまし取ろうとした疑い(詐欺未遂罪)が持たれています。
被疑者はほかにも、関東や東海、関西地方でも約40件、同様の詐欺行為を行ったとみられており、今後余罪についても追及されそうです。

~ 出産育児一時金 ~

出産育児一時金は、公的医療保険(国民健康保険、協会健保、共済組合)の加入者が出産した場合に子ども一人あたり原則42万円を支給する制度です。
外国人も加入していれば対象となるようで、一時帰国した母国で出産した場合などは、現地で発行された出生証明書、出産費用の領収書などを提出すれば出産育児一時金を受け取ることができます。

今回は、この手口を悪用した犯罪です。

東京のある区では、国民健康保険の窓口で支払われた一時金のうち、海外の出産が40%を超えた自治体もあるようです。
こうした実態を受けて、厚生労働省は実態調査に乗り出し、今年4月に、出産育児一時金の請求時の提出書類に、海外現地の医療機関への照会に同意する文書を加えるよう自治体などに通知しています。
また、不正を見抜くため、民間の専門の会社に不正チェックを委託している自治体もあるようです。

~ 詐欺罪 ~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

本件では偽の出産証明書などを提出したり、出産育児一時金請求書の書類に虚偽事項を記載することが「人(窓口係員)を欺く行為」に当たるでしょう。
そして、それによってそのまま出産育児一時金の支払権者によって出産育児一時金が支払われれば詐欺罪が成立します。
なお、出産育児一時金請求書の書類に虚偽事項を記載したにもかかわらず、職員などによってそれが見破られたため出産育児一時金を受け取ることができなかった場合は、詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

~ 詐欺罪で逮捕されたら弁護士に相談 ~

最近は、出産育児一時金のみならず、生活保護費、年金などの不正受給事案が続発しているようです。
これらの不正受給によって、単に市役所に対して損害を発生させたことにとどまらず、制度の存続をも危うくしてしまうおそれがあり、仮に発覚すれば、厳しい刑事処分、刑事罰を与えられる可能性もあります。

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