書類送検と逮捕は何が違う?京都府木津川市の詐欺事件を弁護士に相談

書類送検と逮捕は何が違う?京都府木津川市の詐欺事件を弁護士に相談

京都府木津川市に住むAさんは,知人に対して「親の入院費用として20万円貸してくれないか」などと嘘を言って,現金20万円をだまし取りました。
後日,Aさんは,詐欺事件に関与した疑いがあるとして,京都府木津警察署に呼び出されたのち,書類送検する見込みであることを聞かされました。
そこでAさんは,京都府の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

書類送検とは,警察が事件記録などの資料を検察官に送ることを言います。
何らかの犯罪行為に関与した場合の刑事手続きとして,逮捕を思い浮かべる方が多いと思いますが,逮捕は捜査機関によって身体を拘束される手続きで,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐ等の目的でなされます。
一方,書類送検は身体拘束を伴わない手続きであり,先ほど記載したように,検察官に事件を送る手続きを指します。
この2つの手続きの違いとしては,身体拘束を伴って手続きが進むかどうかという点が,大きく異なる点と言えるでしょう。
書類送検は,逮捕の要件(逮捕の理由及び必要性,刑事訴訟法199条1項・同条2項但書き)が充足されていない場合になされることがあるほか,捜査機関の判断により,逮捕ではなく書類送検がなされることもあるようです。

このように見ると,身体拘束されない分,逮捕された場合に比べて書類送検の場合には処分が軽くなるようにも思われます。
そのような側面がある場合もあることは否定できませんが,書類送検がなされた後に,逮捕すべきであると判断されれば逮捕される可能性があり,また,検察官が起訴すべきであると判断すれば,裁判になり,実刑判決を受ける可能性もありますから,書類送検をされる事件だからといって油断は禁物です。

だからこそ,書類送検される詐欺事件であっても,弁護士を介して,被害者との間で示談をすることが極めて重要です。
特に,詐欺罪などの財産犯の場合,被害弁償がなされていれば,少なくとも財産上の被害は回復されているとして,被害額によっては不起訴となる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,警察から書類送検すると言われた方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円

 

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