1.職権詐欺とは
警察庁犯罪手口資料取扱細則によると、「身分を詐称し検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る」詐欺と定義されています。
具体例をあげますと、ガスの点検業者を名乗って、「定期点検に来ました」と偽って被害者の家に上がり込みます。そして、言葉巧みに、点検料や修理費等をだまし取る場合が考えられます。
また、集金人を装って、「電気料金の支払いが滞っているので、〇万円を払ってほしい。払わなければ電気を切ります。」と脅して金を騙し取る手口があります。
また、新聞販売店を装って急に自宅に訪問し、「新聞の集金を2、3か月分先に支払えば安くします」と嘘をつき現金を騙し取るという手口もあります。
その他にも、リフォーム業者、社会保険庁職員や銀行員になりすます場合があります。
近時多いものとしては、役職の人間を名乗り「未納の国民健康保険料や国民年金保険料の集金に着ましたので支払ってください」というものです。報道で未納問題がとりざたされたこともあるため、未納の覚えがある人は思わず騙されて支払ってしまいます。
2.昔からよくある消火器販売
突然、家を訪れてきた業者が強引に消火器を売りつける手口です。業者の中には消費者宅の消火器の有効期限ラベルを期限がすぎたものに張り替え、消火器の設置や交換が義務であるかのように伝えてきて、消火器を販売する手口があります。
このような方法も、相手の錯誤を利用して代金を騙取するものであり、詐欺罪が成立します。
3.近時の新手の職権詐欺
近時は、銀行職員になりすまし、お客様のキャッシュカードを更新する必要がある等と偽り、キャッシュカードと暗証番号を騙し取り、お金を引きおろしてそのまま逃げてしまうという手口が流行っています。当然ながら、相手の錯誤を利用して代金を騙取するものであり、詐欺罪が成立します。
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