借用詐欺事件を弁護士に相談
借用詐欺事件を弁護士に相談する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県春日部市に住むAさんは、友人のVさんに、「事業を起こすために資金を用意しているところだがあと100万円どうしても足りない。事業が軌道に乗ったら返すから貸してくれないか」と頼みました。
VさんはAさんの話を信じ、Aさんに100万円貸しました。
しかし、実はAさんは事業を起こす気はなく、Vさんにお金を返すつもりもありませんでした。
そして、いつまでたってもお金が返済されず、連絡も途絶えがちになったAさんを不審に思ったVさんが埼玉県春日部警察署に相談し、埼玉県春日部警察署が借用詐欺事件として捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・借用詐欺
借用詐欺とは、お金を借りるという口実でそのお金を騙し取る手口の詐欺を指します。
今回のAさんのように、最初から返す気がないのに借金をしてお金を騙し取る手口は、まさに借用詐欺の典型例をと言えるでしょう。
借用詐欺は、「詐欺」とついている通り、刑法の詐欺罪に該当する犯罪行為です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」という部分は、簡単に言えば「人を騙して」という意味です。
ただし、この騙す部分については、相手が財物を交付する判断をする際に重要な事実について騙すことが必要です。
つまり、「この事実が嘘であるなら財物を渡すことはなかった」という部分について嘘をついて相手を騙し、それによってお金などの財物を引き渡させることで詐欺罪が成立するのです。
今回の借用詐欺についてあてはめてみましょう。
借用詐欺では、返すつもりがないのにあたかも返す気のあるようにしてお金を引き渡させ、そのお金を自分の物としてしまいます。
一般に、相手が返す気がないと分かっていればお金を貸そうとは思わないでしょうから、借用詐欺ではその「返す気がないのに返すつもりがある」という部分を偽っている=財物の引き渡しの判断に重要な事実を偽っているということになります。
そして、相手が借金を返すつもりがあるのだと誤信したことでお金を渡させお金を得ているわけですから、「人を欺いて財物を交付させた」ことになり、詐欺罪となるのです。
ここで注意が必要なのは、犯罪の成立には故意が必要であり、「本当に返そうと思っていたが返済が遅れていた」というような場合には、借用詐欺とはならず、詐欺罪は成立しません。
ですから、「最初から返す気があったのかなかったのか」という点は借用詐欺が疑われる詐欺事件では非常に重要です。
今回のAさんのように最初から借用詐欺行為をしようとしていたわけではないのに、借用詐欺をしたと認められてしまえば、冤罪となってしまうからです。
最初から借用詐欺のつもりで借金をしたのかどうかは、借用書の有無や当事者同士のやり取りの内容、借りた側の返済能力の程度、実際の返済の状況など、様々な事情を考慮して判断されます。
こうした判断は専門的な知識や経験が必要とされますから、借用詐欺を疑われてしまった場合は早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
・弁護士への相談
では、弁護士へ相談するとしても、どのように相談すべきなのかと悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士へ相談する場合、基本的にはその容疑をかけられているご本人が相談に行かれることが望ましいです。
というのも、先ほど触れたように、刑事事件や少年事件では、本人がその行為についてどのように認識していたのかということが非常に重要となる場面があります(故意の有無など)。
ほんの小さな事情に思えても、専門的に考慮する上ではその小さな事情が重要な事情であった、ということもありますから、人づてで弁護士に事情を伝えて見解を聞くよりも、ご本人の口からご本人の認識を伝えた方がより確実・具体的にアドバイスを受けることができるのです。
しかし、今回のAさんのように容疑をかけられている人が逮捕されてしまっているケースでは、被疑者本人が弁護士に相談しに行くことは不可能です。
こうしたケースでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスがおすすめです。
初回接見サービスでは、刑事事件専門の弁護士が逮捕されている方のもとに直接うかがい、事件の詳細を聞き取ったうえでアドバイスを行います。
0120-631-881では初回接見サービスのお申込みも受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。