1.「釈放」について
釈放されると、「逮捕されたことが周りの人に知られずにすむことが多い」「会社や学校を辞めずにすむ可能性がある」「事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる」などを挙げることができます。
また、釈放が認められれば、捜査は継続しますが、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。逮捕・勾留後に速やかに釈放されることは極めて重要です。
2.【釈放のメリット】
- 詐欺事件で逮捕されたことが周りの人に知られずに済むことが多い
詳しくは ~ 事件のことを秘密にしたい ~ へ - 会社や学校を辞めずに済む可能性がある 詳しくは
詳しくは ~ 懲戒免職・退学処分が心配 ~ へ - 自宅に戻ることで取り調べや裁判に向けた十分な準備ができる
3.勾留阻止による釈放
弁護士が、検察官に対し勾留の要件を満たさないとの意見書を提出する、又は、面談の上、意見を述べて勾留せずに在宅捜査に切り替えるように申入れを行う活動を行います。弁護士の働きかけが功を奏せば、最大20日間の被疑者の勾留請求を回避し、釈放を勝ち取ることができます。
一方で、検察官が裁判官に対し勾留請求した場合、弁護士は、裁判官に対して勾留請求を却下するよう申入れをします。弁護士の説得により裁判官が検察官の勾留請求を認めなければ、被疑者は釈放されます。
更に、裁判官が勾留を決めると、裁判官の勾留決定に対して勾留決定をした裁判官以外の別の裁判官に釈放にむけて申し立てを行います(準抗告)。
このように、各段階で釈放に向けた活動ができますが、より早い段階で弁護士にご相談していただければ、釈放のためのチャンスが増えます。
4.不起訴による釈放
逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。
犯罪の立証ができるとしても、被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分になる可能性も上がります。
また、捜査機関に有利な証拠を作らせないことにより、不起訴を獲得する途もあります。
ご家族の方等が詐欺事件で身体拘束されて釈放についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。