寸借詐欺で逮捕も釈放を目指す
詐欺の容疑で逮捕されたが、早期釈放を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県厚木市に住むAさん。
コンビニ店員などに対し、財布を落として困っているふりをして、
「必ずお返しします」
などと言って現金を受け取り、結局返さないという行為を繰り返していました。
後日、Aさんは神奈川県厚木警察署の警察官から事情聴取を受け、そのまま詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べで
「本当に返すつもりだった」
と話しています。
(フィクションです。)
~ 寸借詐欺 ~
寸借詐欺とは、お金を返す意思も能力もないのにこれあるように装って、被害者から現金を受け取る詐欺手段の一種です。
だまし取った金額にかかわらず詐欺罪(刑法246条)に当たり得る立派な犯罪です。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪が成立するには、①だます行為→②被害者がだまされる→③だまされたことによってお金が移動する、という流れがなければなりません。
さらに、それに加えて行為者にだます意図(故意)がなけば①だます行為とはいえません。
実は寸借詐欺では、このだます意図があったかなかったかが大きな争点となることもあります。
借りた時点では本当に返すつもりだったが、面倒になり返さなかったということもありうるからです。
だます意図がなくても、お金を返さなければ結局は横領罪などが成立する可能性があります。
しかし、最初からだますつもりだった場合よりも刑罰は軽くなる可能性があり、だます意図の有無は重要となります。
~ 寸借詐欺での逮捕後の流れ ~
逮捕後の身柄拘束は、「逮捕期間」と「勾留と呼ばれる期間」に分けられます。
手続きの流れとしては、
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官による弁解録取→④送検→④検察官による弁解録取→⑤検察官の勾留請求→⑥裁判官の勾留質問→⑦裁判官の勾留決定
という順番となります。
①から④までは最大で48時間、①から⑤までは最大で72時間拘束できることが法律上認められています。
⑥⑦も含め、一連の手続には、おおむね3日ほどを要することになります。
⑦裁判官の勾留決定を受けてしまうと、引き続き10日間身柄拘束され、その後やむを得ない事由がある場合は最大で10日間延長されます。
ただし、③、④、⑥の後で釈放されることがあります。
また、⑦で勾留されてしまった後でも、不服申し立てを行って認められれば釈放されることがあります。
~ 釈放に向けて ~
寸借詐欺を認める場合は、早期に被害者に被害弁償した旨を申し入れ、被害者と示談交渉する必要があります。
少しでも早く被害弁償したい旨を申し入れることが早期釈放に向けてのポイントとなります。
ただし、逮捕されたご本人は被害者とコンタクトを取ることができず、ご家族が連絡をとるのも、連絡先が分からなかったり、なんと言って示談をお願いすれば良いのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、難しいところがあると思います。
そこでぜひ、申し入れや示談交渉を弁護士に任せることをご検討いただければと思います。
そして、申し入れや示談交渉と同時に、捜査機関や裁判所への働きかけを行って早期釈放に努めます。
仮にだます意図を否認する場合も、そもそも寸借詐欺が成立しないことを捜査機関や裁判所に主張する必要があります。
それと同時に、捜査機関や裁判所への働きかけを行って早期釈放に努めます。
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