SNS上で出会った相手の好意を利用して金銭を騙し取った詐欺事件

SNS上で出会った相手の好意を利用して金銭を騙し取った詐欺事件

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SNS上で出会った相手の好意を利用して、金銭を騙し取っとして詐欺罪の疑いで女が逮捕された事例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事件概要

京都府中京警察署は、SNS上で出会った相手から30万円を騙し取った疑いで、キャバクラ店に勤務する女A(25)を詐欺罪の疑いで逮捕した。
京都府中京警察署によると、女は、SNS上で出会った男性Vと数週間メッセージをやり取りしたのち、Vが自分に対し好意を抱いていることを利用して、「Vさんに会いたいけど、持病が悪化してしばらく入院して安静にしていないといけない。入院費が高額でもう会えないかもしれない」などと嘘をついて、Vから30万円を自身の口座に振り込ませた疑いが持たれている。
取調べに対しAは、「お金が欲しくてやった。騙して申し訳ないと思っている」として容疑を認めている。
(フィクションです)

詐欺罪とは

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。

本件では、女はSNSで知り合った男性Vの好意を利用して、持病のためお金が必要と嘘をついて30万を騙し取ったようですが、詐欺罪が成立するのでしょうか?。

まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
女は、入院費という名目でVから30万円を自身の口座に振り込ませようとして、持病が悪化して入院費用が必要だと嘘をついてVを錯誤に陥らせています。
仮に、入院費が必要というのが嘘とわかっていれば、Vは30万を振り込むことはなかったでしょうから、Aは財物交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。

したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは入院費が必要だと錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて30万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により30万がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

詐欺罪のように被害者のいる犯罪では、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
というのは、早期に示談が成立していれば不起訴処分となる可能性がありますし、起訴後に示談が成立した場合でも、罪の減軽執行猶予付判決が得られる可能性があるからです。

ただし、本件ではAは逮捕されていますから自力でVと連絡をとり示談交渉を進めるのは事実上不可能です。
仮に逮捕されていなかったとしても、Vからすると、Aは自分の好意を利用して30万円もの大金を騙し取った相手ですから、強い処罰感情を有していて示談交渉に応じてくれない可能性が高いです。

そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
加害者からの連絡を拒絶する被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉の豊富な経験のある弁護士が示談交渉を行うことで、不起訴処分罪の減軽執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

 

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