SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
刑事事件では逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及び、勾留期間中は家に帰ることはできません。
当然ながら、会社に出勤したり学校に通学することもできません。
ですので、身体拘束を受ける期間が長期化することで、無断欠勤や無断欠席が続いてしまったり、事件を起こしたことを職場や学校に知られてしまうリスクが高くなります。
仕事を解雇されてしまったり、学校を退学することになってしまうおそれが考えられます。
今回の事例では、Aさんの他にも共犯者がいますから、共犯者同士で口裏合わせを行い証拠隠滅を謀るおそれがあると判断され、身体拘束を受ける期間が長期化するおそれがあります。
釈放に向けた弁護活動
弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけることで、釈放され在宅捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判官が判断します。
検察官が勾留請求を行わない、または、勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を却下することで釈放されます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には、検察官や裁判官に対してはたらきかけを行うことが重要になります。
勾留は遅くとも逮捕されてから72時間後には判断が行われていますから、時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには、Aさんの監督を常時行える親族がいるなど、Aさんの有利にはたらく事情を集め適切に主張する必要があります。
勾留阻止には入念な準備が必要になりますので、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後できる限り早く弁護士に相談をすることが大切です。
また、勾留決定後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、勾留決定後に身柄開放活動を行うとなると、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が逮捕された場合は少しでも早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。