SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪で有罪になると

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)

特殊詐欺事件では、被害額が高額になる場合が多く、初犯であっても罰金刑で済まない可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんの取り分は3万円でしたが、全体の被害額は150万円と高額です。
ですので、事例のAさんに前科前歴がなくとも、罰金刑で済まずにAさんに懲役刑が科される可能性があるといえるでしょう。

執行猶予

刑事事件には執行猶予という制度があります。
執行猶予付き判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されることになります。
懲役刑を言い渡されていた場合でも執行猶予が付けられれば、猶予期間中に犯罪を起こすことなく過ごすことで、刑務所に行かずに済むことになります。

初犯であれば執行猶予が付くと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予付き判決を獲得するためには、被告人にとって有利な事情を集め裁判官に主張していく必要があります。
執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんから、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。

取調べと対策

特殊詐欺事件では余罪が多数ある場合が多く、Aさんも別の詐欺事件にかかわっているのではないかと余罪を疑われる可能性があります。
別の詐欺事件には一切かかわりがなく、余罪がなかったとしても、捜査官による誘導で関わっていない犯罪行為について認める供述をしてしまうかもしれません。
もしも、Aさんが関わっていない犯罪行為についてAさんが関わったと認める内容の供述調書が作成されてしまった場合、Aさんにとって不利な証拠が作成されたことになります。
供述調書は裁判で重要な証拠となりますから、不利な内容の供述調書が作成された場合には、執行猶予付き判決の獲得にも悪影響を及ぼすでしょう。
そういった事態を防ぐためにも、弁護士と取調べ対策を行い万全な体制で取調べに臨むことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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