執行猶予にしてほしい

1.執行猶予判決とは

「執行猶予判決」とは刑の執行を一時的に猶予するという意味です。執行猶予付きの判決がつけば,有罪判決の場合でも刑の執行が一定期間猶予されますので、すぐに刑務所に入る必要はありません。ただ、執行猶予付きの判決であっても、有罪判決であることには違いありませんので、残念ながら前科は残ってしまいます。

とくに、詐欺罪の場合、罰金刑がないため検察官が起訴した場合、正式裁判手続きに移りますので執行猶予判決の獲得は重要となります。

 

2.執行猶予判決の要件

【(一般的な)執行猶予】

執行猶予の要件は、
①前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者、又は、その執行を受け終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
③情状によって裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内、その執行を猶予するもの
と規定されています。

なお、裁判所の裁量で保護観察に付せられることがあります。

 

【再度の執行猶予】

再度の執行猶予として、前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状が特に酌量すべき場合にも、その刑を猶予することが認められています。

ただし、非常にハードルが高いです。被害回復とともに環境調整をしっかりして再犯をしないことをしっかりとアピールしてゆくことが必要になります。

なお、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付せられます。

 

3.執行猶予付き判決を得るためのポイント

執行猶予のポイントとして、まずは犯した犯罪の内容や犯罪の悪質性が重要であることはもちろんですが、詐欺罪は被害者がいる犯罪ですので、「示談」が成立していることのインパクトは大きいです。

また、社会内で更生するための環境が整っており、2度と再犯しないことを示すために、ご家族に協力していただく(例えば「情状証人としてご家族の方に証言していただく」)ことも執行猶予判決を勝ち取るうえで大切なことです。

詐欺罪で執行猶予判決を勝ち取りたい方、実刑になるかもしれないと悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。詐欺事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー