家族の逮捕と初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
横浜市内に住む会社役員のAさんはイベントの出店料等の名目で飲食店経営者から金銭をだまし取ろうと考えました。そこで、Aさんは飲食店のオーナーであるVさんにイベントを開催すると嘘をつき出店を勧誘しました。イベントが開催されると誤信したVさんは出店料とそれに対する消費税の名目でAさんが管理する預金口座に約1200万円振り込みました。しかし、Aさんは後にイベントが開催されないことを知ったVさんから告訴を受けて警察が詐欺罪で逮捕されてしまいました。逮捕の事実を知ったAさんの家族は弁護士との初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする
詐欺罪(既遂罪)の成立には,客観的には,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)の一連の流れがあり,主観的には,①~③の故意が必要とされています。
Aさんはイベントが開催されないにもかかわらず開催されると嘘をついてVさんからお金を騙し取っていますから①~③が認められ逮捕に至っています。
~家族が逮捕されたら初回接見を~
初回接見のメリットは以下のとおりです。
まず、逮捕期間中から接見可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。