1000円で購入した壺を幸せになれる壺だと偽って500万円で販売した事例②
何の変哲もない壺を珍しい壺だと偽り500万円で販売した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは家具量販店で1000円で購入した何の変哲もない壺を由緒あるお寺から譲りうけた珍しい壺でこれを家に置いておくだけで幸せになれると偽って、知人のVさんに500万円で買わないかと打診しました。
Aさんの説明を信じたVさんは、Aさんに500万円を支払い、壺を手に入れました。
後日、Aさんに騙されたと知ったVさんは、兵庫県北警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは兵庫県神戸北警察署の警察官から呼び出しがあり、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪と刑罰
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条)
罰金刑の規定はありませんので、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑は刑務所で刑務作業に従事しなければなりませんから、実刑判決が出た場合には刑務所に収容されることになります。
当然ながら刑務所に収容されると自由は制限されますから、普段通りの生活を送ることはできなくなってしまいます。
誰しも自由を制限されることは嫌でしょう。
刑務所に収容されることを避けることはできるのでしょうか。
執行猶予
執行猶予付き判決を獲得することで、猶予期間中に犯罪を起こさなければ刑務所に収容されることを避けることができます。
とはいえ、執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありません。
初犯であれば執行猶予が付くと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の事例では、被害額が500万円と高額であり、悪質性が高いと判断される可能性があります。
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
悪質性が高いと判断された場合には、科される刑罰は重くなると予想されますから、初犯であっても執行猶予が付かず、実刑判決が下されてしまう可能性があります。
執行猶予付き判決を望めるかどうかは事件によって異なってきますので、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
詐欺事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による弁護活動で、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
詐欺罪の容疑をかけられている方は、今後の処分の見通しを確認するためにも、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けております。