1000円で購入した壺を幸せになれる壺だと偽って500万円で販売した事例①

1000円で購入した壺を幸せになれる壺だと偽って500万円で販売した事例①

壺

何の変哲もない壺を珍しい壺だと偽り500万円で販売した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは家具量販店で1000円で購入した何の変哲もない壺を由緒あるお寺から譲りうけた珍しい壺でこれを家に置いておくだけで幸せになれると偽って、知人のVさんに500万円で買わないかと打診しました。
Aさんの説明を信じたVさんは、Aさんに500万円を支払い、壺を手に入れました。
後日、Aさんに騙されたと知ったVさんは、兵庫県北警察署に被害届を提出しました。
その後、Aさんは兵庫県神戸北警察署の警察官から呼び出しがあり、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

今回の事例のAさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は刑法第246条で規定されています。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪とは簡単に説明すると、人に財物を交付するうえで重要な判断材料になる事柄について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんは家具量販店で1000円で購入した何の変哲もない壺を由緒あるお寺から譲りうけた幸せになれる珍しい壺だとVさんに嘘をついています。
VさんはAさんの嘘を信じて500万円で壺を購入しているわけですから、Aさんが家具量販店で1000円で購入した壺だと最初から知っていればVさんはその壺を500万円で購入することはなかったでしょう。
ですので、AさんはVさんが財物であるお金を交付するうえで重要な判断材料になる事柄について嘘をついたといえます。
VさんはAさんのついた嘘を信じて財物であるお金を交付していますので、今回の事例のAさんには詐欺罪が成立する可能性があります。

今回の事例のAさんのように、突然警察署から呼び出しを受けて取り調べを受けることになれば不安に思う方も多いのではないでしょうか。
取調べを受ける前に弁護士に相談をすることで少しでも不安を軽減できるかもしれません。

また、Aさんに成立する可能性のある詐欺罪では、罰金刑の規定がありませんので、有罪になれば必ず懲役刑が科されてしまいます。
詐欺罪は決して科される刑罰の軽い犯罪ではありませんので、楽観視せずに事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
詐欺罪でお困りの方、現在捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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