さいたま市岩槻区の刑事事件に強い弁護士 目的を偽って借金したら詐欺罪?
さいたま市岩槻区在住の無職Aは、生活費が不足したことから、「母がガンになり、手術をしなければいけないので、手術費を貸してくれ。来月の給料で返済する。」と友人に話し、その話を信じた友人数名から数十万円の借金をしました。
しかし、無職のAは、数ヶ月経っても返済することができず、しびれを切らした友人は埼玉県岩槻警察署に詐欺罪で、Aを告訴しました。
(フィクションです。)
Aのように目的を偽って友人から借金をしたら詐欺罪になるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士の見解です。
そもそも詐欺罪とは、人を騙して財物の交付を受けることです。
ですから、友人からの借金を返済できなかったからといって刑法第246条に定められている詐欺罪が成立するわけではありません。
借金する際の、友人とのやり取りで、友人を騙す行為(欺罔行為)があり、友人が騙され(錯誤)、そしてその錯誤に基づいて友人がお金を貸した(交付)のであれば、友人からの借金でも、詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。
今回の事件では、借金を申し出た際のAの行為で、
①目的を偽っている
Aは、自分の生活費として費消する目的だったにもかかわらず、友人には「母の手術代」と説明し、借金の目的を偽っています。
②不可能な返済を約束している
Aは無職なので給料はありません。
にもかかわらずAは友人に対して「来月の給料で返済する。」と、当初から絶対的に不可能である返済を友人に約束しています。
の2点が、欺罔行為といえるでしょう。
そして、この欺罔行為を真実だと信じた友人は錯誤に陥ってAにお金を貸しています。
もし友人が「生活費に費消するお金を貸しても、無職のAには返済能力がない」事を知っていたら、その友人はAにお金を貸さなかったでしょうから、今回の事件においては、Aに詐欺罪が成立する可能性が大です。
なお、もし友人がAの嘘を見破った上で、同情してお金を貸していたとすれば、Aの行為は、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪にとどまります。
借金の返済が滞ったからといって即座に詐欺罪が成立するわけではありませんが、Aの様に、目的を偽って友人から借金をすれば詐欺罪が成立する可能性が高いので注意してください。
目的を偽って友人から借金している方など借金でお困りの方、さいたま市の詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用は、37,500円です。