埼玉県所沢市のプリペイド改ざん詐欺事件

埼玉県所沢市のプリペイド改ざん詐欺事件

~ケース~

埼玉県所沢市在住のAさんはインターネットで「これを使えばプリペイドカードが使い放題!」と銘打たれた機器を購入した。
説明書によると,磁気情報によるプリペイドカードの磁気情報を書き換えることによって使用されていない状態にできるというものであった。
Aさんは半信半疑で埼玉県所沢市内のスーパーVで使用可能なチャージ式ではないプリペイドカードで試してみたところ,磁気情報を未使用の磁気情報に書き換えることができた。
AさんはVで書き換えたプリペイドカードを使用してみたところ,新品同様の使用が可能であった。
ところで,Aさんが使用したプリぺイドカードは表面の模様が剥がれており,スーパーVのレジ担当であるXは何となくその事に気づいていた。
そして,XはAさんが常に同じプリペイドカードを使用しているにも関わらず残高が戻っていることに気づき店長Yに報告した。
その後,Yが埼玉県所沢警察署に相談したことで,Aは事情を聞かれることになり,家宅捜索の結果,上記機器が発見され,Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~電子計算機使用詐欺罪~

刑法246条の定める詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させたものは,10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪で欺かれる対象は「人」となっていますので機械を誤作動させた場合には詐欺罪が成立しないことになるでしょう。
そのため,刑法246条の2は「前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて…(略)…財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定しています(電子計算機使用詐欺罪)。

今回のケースで,Aさんは磁気情報を書き換えたプリペイドカードを使用して,レジ等の電子計算機(法律ではコンピューターはこのように呼ばれます)に虚偽の情報を与えたといえるでしょう。
そしてそれによって代金を支払うことなく買い物ができたのですから財産法上不法の利益を得たともいえるでしょう。
したがって,Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。

~手続の流れ~

詐欺事件で起訴されると,詐欺罪には罰金刑が定められていないので刑事裁判を受けることになります。
詐欺事件の場合,詐欺の手口,被害者の数,被害金額,被害弁償の有無などによって検察官は起訴するかどうかを判断します。
法務省の犯罪白書によると,詐欺事件は6割弱が起訴されています。

刑事事件では,逮捕されると48時間以内に検察官に事件が送致され,検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかもしくは起訴するかを決定します。
勾留請求が認められると原則として10日間身柄を拘束されます。
事件によってはさらに被疑者の身柄拘束が必要であると判断された場合,最長で10日間の延長がされる場合もあります。
したがって,逮捕されてしまった場合には最長で23日間身柄を拘束されることになります。

また,検察官は勾留が認められた場合には,原則として勾留満期までに被疑者を起訴するかどうかを決定しなければなりません。
そのため,身柄拘束の必要がない場合や逮捕を含めた最大23日間で起訴する証拠を収集するのが困難である場合などにはあえて勾留しない場合もあります。

逮捕されなかった場合や,逮捕されても勾留されず釈放された場合は在宅での捜査となります。
この場合は起訴するまでの期間の制限はありませんので,捜査が比較的ゆっくり進むことが多いでしょう。

~弁護活動~

詐欺罪などの財産犯では,被害弁償をしているかが検察官が起訴するかどうかの判断や裁判官の量刑の判断に大きく影響します。
また,示談の際に「加害者を許す,処罰は求めない」という宥恕条項があれば事件の内容にもよりますが,起訴猶予となる可能性もあります。
しかし,詐欺事件の被害者の方にとって,加害者を許すという内容を示談の内容に盛り込むことは簡単なことではありませんから,この宥恕条項については盛り込まない,という示談も多いです。
それでも,被害弁償をしているという点で起訴猶予となる場合や,執行猶予付きの判決となる場合もあります。
逆に,被害弁償などを一切していない場合にはよほど軽微な事件でなければ起訴され,場合によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
そのため,詐欺事件などの財産犯では被害者の方に被害弁償をすることは非常に重要になります。
効果的な示談交渉をしたいとお考えの方は,まずは刑事事件に強い弁護士ご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件をはじめとする財産犯事件も数多く取り扱っています。
フリーダイアル0120-631-881にて初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。

 

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