埼玉県朝霞市の架空請求詐欺事件 自首を刑事事件専門の弁護士に無料相談
埼玉県朝霞市に住むAさんは、興味本位で、ネットに書かれてあった架空請求詐欺の手口を利用して、Vから50万円を得ました。
Aさんは、現金を受領後、自分のした行為が怖くなり、埼玉県朝霞警察署に「架空請求を行った」と自首しに行こうと考えています。
しかし、どのようにしていいかわからないAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に無料相談へ行きました。
(フィクションです)
【架空請求詐欺】
架空請求詐欺とは、身に覚えのない金銭を請求する詐欺のことを言います。
架空請求詐欺の例としては、上記のように「名義貸し」にかかるような詐欺や、「インターネットサイト利用料金が未納」だといって、お金を請求する詐欺等があげられます。
架空請求詐欺の認知件数は、平成29年で5753件(被害総額は127.7億円)もあるそうです。
【架空請求詐欺で自首】
架空請求詐欺は、組織的に詐欺を行っていることが少なくないと言えますが、上記のように個人で興味本位から行ってしまっている場合もあります。
そのような場合、上記Aさんのように「自首をしよう」と考える方も少なくありません。
しかし、自首をする際には気を付けなければならないポイントがいくつかあります。
一つとしては、自首をしたからと言って必ず減刑されるわけではない点です。
法律上、自首をしたとしても、「減刑することができる」旨の記載にとどまっていますから、「減刑されるだろうから自首を早くしよう」と思っても、必ずしもその通りになるとは限りません。
二つ目としては、捜査機関などに犯罪・加害者が発覚している前にしなければ、法律上の自首とはされない点です。
つまり、自らに対して捜査が及んでいる状態で警察署に出頭しても、それは自首とは言えないことになってしまいます。
もっとも、自首をすることのメリットももちろんあり、例えば、逮捕可能性のリスクを下げることができることがあります(逮捕要件の逃亡のおそれ等の要件を満たさないと考えてくれる可能性が高まります)。
このように、自首には様々なメリットやデメリットがありますので、自首をする際には、一度、弁護士に相談をしてアドバイスを受けた方が得策と言えるでしょう。
埼玉県の架空請求詐欺で自首をするかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県朝霞警察署 初回接見費用:39,600円)