詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士

詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士

~前回からの流れ~
埼玉県加須市に住む大学生Aは、出会い系サイトサクラのアルバイトをしていたところ、埼玉県加須警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
詐欺罪で取調べを受けていたAでしたが、その後の捜査で、被疑罪名が組織犯罪処罰法違反に変更になるという話を聞きました。
Aの家族は、単なる詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反となった理由が分からず、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

組織犯罪処罰法

前回に引き続き、出会い系サイトサクラをしてしまったAについて取り上げます。
前回の記事の事例では詐欺罪の容疑で逮捕されていたAですが、どうやら容疑のかかっている罪名が詐欺罪から組織犯罪処罰法違反に変更になるようです。
組織犯罪処罰法とは、なかなか聞きなれない法律名かもしれませんが、詐欺、恐喝、殺人、身の代金目的誘拐、威力業務妨害、常習賭博などの罪を団体で組織的に行った場合に、刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも重い刑罰に処すということを定めているのが、組織犯罪処罰法です。

組織犯罪処罰法が適用されるような組織的詐欺とは、今回のケースのように出会い系サイトを利用して大規模に行っている場合や、振り込め詐欺など役割分担をしているような場合です。
通常の詐欺罪が「10年以下の懲役」という刑罰を定めているところ、詐欺に関する組織的犯罪処罰法違反となれば「1年以上の有期懲役」、つまり、「1年以上20年以下」の範囲で処罰されることになり、通常の詐欺罪よりも重く処罰されることが分かります。

出会い系サイトサクラにしても、振り込め詐欺の受け子にしても、逮捕されるリスクが高い末端の役割には、アルバイトが利用されることが多いです。
その結果巧みな募集で犯罪とは知らずに、大学生や場合によっては高校生が巻き込まれてしまい、逮捕されてしまうこともあるのです。
まさか自分の家族が逮捕されるようなことはしていないだろうと思っていても、犯罪であると認識しないまま巻き込まれていることはあるので、そんな時は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談初回接見をご利用ください。
0120-631-881でご予約・お問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県加須警察署までの初回接見 4万円

 

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