1.詐欺事件での再審とは
詐欺事件で裁判にかけられて有罪判決が確定した場合に、その判決に重大な誤りがあるときは、再審という手続きで不服を訴えていくことになります。そもそも再審手続きが開始されるかどうかといった点から厳しいハードルがあり、再審ができる場合は,法律に厳格に規定されています。なお、再審は有罪判決を受けた者の利益のためにしかできません。
具体的に再審事由は下記の事由が挙げられます。
- 証拠となった書類や物が偽造などであったことが証明されたとき
- 証言,鑑定,通訳などが虚偽であったことが証明されたとき
- 告訴した者が虚偽告訴罪で有罪になったとき
- 判決の証拠となった裁判が,裁判によって変更されたとき
- 特許などの著作権事件については,その著作権が無効である旨の審決や判決があったとき
- 有罪の者が無罪になる証拠,軽い罪になるなどの証拠が新たに発見されたとき
- 裁判官,検察官,警察官が事件に関して罪を犯したことが判決で証明されたとき
2.再審の請求権者
- 検察官
- 有罪判決を受けた人
- 有罪判決を受けた人の法定代理人など
- 有罪判決を受けた人が死亡した又は心神喪失状態の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹
※再審は、本人だけではなく、ご遺族の方でも可能です。
3.再審の裁判
裁判所は、再審請求に理由がある場合、再審開始決定を行います。
再審開始決定がなされると、再び1審から事件が始まります。
4.再審請求の期限
再審請求はいつでもできます。控訴・上告とは異なります。
5.再審の裁判について
裁判においては、原判決の刑より重い刑を言渡すことはできません(不利益変更禁止の原則といい、控訴・上告の場合と同様です)。また、無罪の言渡しをしたときは、官報および新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならないと規定されています。
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