1 詐欺事件の勾留の説明
勾留とは、逮捕された被疑者についてさらに身体の拘束を継続する処分です。起訴前の被疑者を対象とした被疑者勾留と起訴後の被告人を対象とした被告人勾留があります。
逮捕については ~ 詐欺罪で逮捕されたら ~ へ
2 被疑者段階の勾留
まず、被疑者段階の勾留は、勾留請求がされると、裁判官が被疑者に対し質問を行い、被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。裁判官が勾留の必要があると判断した場合には、原則として勾留請求がなされた日から10日間(延長されると最大20日間)で勾留されます。一方、裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただいた場合、被疑者段階の勾留中には、次のような弁護活動を行います。
- 勾留請求された場合、裁判官に対し勾留しないように要請
- 勾留決定が出た場合、この決定に対して不服を申し立てる(「準抗告」の申立て)
- その他、勾留をやめてもらうための活動(「勾留の取消請求」、「執行停止の申立て」等)
詳しくは ~ 釈放して欲しい ~ へ
3 被告人段階(起訴後)の勾留
一方、被告人勾留は、裁判を進めるために起訴された被告人の身体拘束が必要な場合に行われますが、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなどの理由が必要な点は被疑者勾留の場合と同様です。勾留期間は2か月で、1か月ずつ更新することが認められています。
詐欺事件で起訴されると正式裁判となります。そして、保釈が認められない限り勾留も自動的に継続し、身体を拘束されたまま拘置所などの留置場から裁判所に出廷して有罪無罪が決定されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談いただいた場合、被告人段階(起訴後)の勾留中には、次のような弁護活動を行います。
- 詐欺事件の不起訴・無罪にむけた被告人に有利な証拠の収集
- 詐欺事件について検察官へ不起訴の働きかけ
- 裁判所に対する保釈請求
- 詐欺事件の無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
- 詐欺事件の執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動
詳しくは ~ 保釈して欲しい ~ へ
詐欺事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、一刻も早く詐欺事件に強い弁護士を選任して、身体拘束による過酷な状況に陥らない又は過酷な状況を少しでも早く脱するための釈放・保釈に向けた弁護活動を受けることが最重要になります。詐欺事件による刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所なら、詐欺事件に強い弁護士による迅速で充実万全な弁護活動が受けられます。