詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、勾留されてしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。

今回の事例では、大阪府に住むAさんが愛知県中村警察署詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
おそらくAさんが起こしたとされる詐欺事件の被害者が愛知県中村警察署に被害届を出したのでしょう。
特殊詐欺事件などでは、被害者が遠方に住んでいる場合があり、遠方で逮捕されてしまうことも少なくありません。
詳細はわかりませんが、Aさんは特殊詐欺事件のかけ子などをして逮捕されたのかもしれません。

また、特殊詐欺事件では、複数の事件に加担していることも少なくなく、余罪で再逮捕されるなど、身体拘束期間が長期化する可能性があります。
ですので、20日間勾留された後に余罪で逮捕されてしまい、再度20日間勾留されることもあります。

弁護士が検察官や裁判官に釈放するようにはたらきかけることで、勾留を阻止できる可能性があります。

勾留は検察官が請求をし、勾留請求を受けた裁判官が勾留の判断をします。
弁護士は検察官が勾留請求をしないように求める意見書、裁判官が勾留を決定しないように求める意見書をそれぞれ検察官と裁判官に提出することができます。
意見書を通じて、勾留されてしまうとAさんやその周りが不利益を被ってしまうこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張し、釈放を求めることで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性があります。

繰り返しになりますが、特殊詐欺事件など、余罪が多数あるような事件では、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所にご相談ください。

 

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