詐欺事件の共犯で逮捕 京都市右京区で無罪の主張なら刑事事件専門の弁護士

詐欺事件の共犯で逮捕 京都市右京区で無罪の主張なら刑事事件専門の弁護士

AとBは、京都市右京区で、Vに対して詐欺行為を行うことを計画した。
その後、Bは金銭を独り占めしようと思い立ち、Aに「Vに気付かれそうだから計画はなしにしよう」と嘘をついた。
そして、Bは単独でAと立てた計画どおりにVに対し詐欺を行った。
後日、京都府右京警察署の警察官は、AをBの起こした詐欺事件共犯の容疑で逮捕した。
Aは、自分はBに嘘をつかれたことで詐欺には加担していなかったと無罪を主張している。
(本件はフィクションです。)

~共犯関係の解消・離脱~

本件で、Aは詐欺共犯として逮捕されています。
もっとも、AはBから犯行を断念した旨告げられており、それにより詐欺行為に関しては無罪であると主張しています。
たしかにAはBと共にVに対する詐欺行為を具体的に計画しており、刑法60条にいう「共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」とは、犯罪の実行自体を分担しない共謀共同正犯をも処罰する趣旨の規定である解されることから、Aは詐欺罪共犯としての責任を免れないようにも思えます。

しかし、一度生じた共犯関係を犯罪実行前に解消したと評価できる場合には、その共犯者は共犯関係から離脱したものとして刑事責任を負わないと考えられます。
そして、共犯関係を解消・離脱したといえるためには、共謀に基づく心理的・物理的因果関係(因果性)を解消したことが必要となります。
本件では、AはBから嘘の犯行の断念を告げられているものの、AがBとともに計画した共謀による心理的・物理的因果性は未だ残存しているとも考えられ、このように考えた場合にはAは詐欺罪の罪責を負うことになります。
したがって、詐欺を実行をしていないAが無罪を主張するためには、Bの犯行に対して物理的・心理的な因果関係(因果性)が及んでないこと等を主張する必要があります。
こうした主張・検討には、刑事事件の知識や経験が不可欠といえますから、弁護士に相談しながら対応していくことがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を多く担当した経験を持つ弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕のなされている刑事事件は時間との戦いでもあります。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお電話下さい。
京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円

 

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