振り込め詐欺と逮捕回避

振り込め詐欺と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

兵庫県に住む大学生のAさん(20歳)は、振り込め詐欺のグループに所属し、活動していました。A君は、ある日突然、警察から詐欺罪の疑いで出頭するよう求められるのではないかと不安になり。弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~振り込め詐欺~

振り込め詐欺は、オレオレ詐欺、母さん助けて詐欺などの種類がある特殊詐欺の1つで、被害者に対してその家族や公務員、銀行員などになりすまして連絡を取り、嘘の話から金をだまし取る手法の詐欺です。

振り込め詐欺は、もちろん詐欺罪に当たる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっています(刑法246条)。
さらに振り込め詐欺の中で「出し子」と呼ばれる役割を担った場合には、加えて窃盗罪が成立することも考えれます。

振り込め詐欺のほとんどは、高齢者を対象としており、警察が取り締まりを強化しているにも関わらず、増加の一途を辿っています。
振り込め詐欺をしたことに対するの処罰は、年々厳しくなっています。
振り込め詐欺事件の被害額が高額であることや、こうした振り込め詐欺を減らすためにも厳しい対応を示すことが必要であることが原因であると考えられます。

振り込め詐欺は複数人で実行されることが多いため、振り込め詐欺事件で逮捕された場合には組織的な犯罪を疑われ、関係者との口裏合わせや、関係者を利用した証拠隠滅を防止するために、勾留や接見禁止が付される可能性が非常に高いです。
接見禁止が付されれば、たとえ家族であっても逮捕された人との面会や手紙のやり取りができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。

~振り込め詐欺と逮捕回避~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法は、

〇 被害者と示談すること
〇 警察に自首、出頭すること

です。

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。
警察に被害届が提出されなければ、警察が詐欺事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。
なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

次に、警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。
出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。
また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

 

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