1.留守宅詐欺
留守宅を訪問し、口実を設けて当該家に在住している家人から金品を騙し取るという詐欺です。
具体的には、頼んでもいない商品を送り付け、しかも、荷物と引き換えに代金を回収する代金引換えによる手口でお金を騙取する方法です。現代はインターネットを通じて通信販売で物を買うのが当たり前になっています。それゆえ、商品が家に届くと自分は注文していないが、もしかすると家族が購入したのかもしれないと思い、家族の代わりに代金を支払ってしまうケースがあります。
2.留守宅詐欺の手口例
「ご家族あてに代金引換でお荷物が届いています。代金は5万円です」などと言われると、ご家族の方が留守にしていても、ご家族の方が通信販売やネットショッピングを利用している場合、「また何か注文したのか、立て替えておこう。」と、疑いを持たずにお金を支払ってしまいます。しかし、実際ご家族の方は何も注文しておらず、まんまとお金を巻き上げられてしまい、被害にあってしまいます。
相手の錯誤を利用してお金を詐取しており、詐欺罪が成立します。
3.注文しない商品が届く「送り付け商法」
注文した覚えのない物がいきなり家に送られてきます。そして、中を開くと商品代金の請求書が入っています。これを「送り付け商法」といい、詐欺罪が成立します。
特に、以前に健康食品のサンプル等を注文したことがある人は、もしかしたら、間違って商品を注文したかもしれない、という心理状態に陥ります。そのような心理につけこんでお金を巻き上げる業者が少なからず存在します。
勘違いした方がお金を巻き上げられてしまいます。
興味がある方は、物品等の販売を口実として金品を騙し取る詐欺 ~ 売りつけ詐欺 ~ もご参照ください。
上記のケースのように、一方的に請求書が届けられ、心当たりややましい覚えがあるためにお金を支払ってしまうケースが多々あります。すべて詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。
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