霊感商法を行い被害届を出された事例②

霊感商法を行い被害届を出された事例②

詐欺で得たお金

霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

逮捕されると48時間以内に検察庁へ送致されるか釈放されることになります。
釈放されれば在宅での捜査になるのですが、送致された場合には身体拘束が続くことになります。
送致後、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかの判断を行います。
勾留請求がされなければ釈放されますし、された場合には、裁判官が勾留の判断を行うことになります。
勾留が決定すればさらに身体拘束が続くことになります。

逮捕を回避したい

逮捕されれば、当然、仕事に行くことはできません。
逮捕は突然されますし、逮捕後に外部と直接連絡を取ることはできません。
Aさんは会社員ですから、長期間の無断欠勤や会社に事件のことを知られることを避けたいでしょう。
逮捕されてしまうと会社側が直接Aさんと連絡を取ることができなくなってしまいますので、身体拘束が長引くにつれ、会社に事件のことを隠し通すことは難しくなってしまいます。
また、会社に事件が発覚することで、解雇されてしまう可能性もあります。

逮捕回避を目指す弁護活動として、逮捕回避を求める意見書を捜査機関へ提出することが挙げられます。
在宅で捜査をしてほしい理由や逮捕されなくても家族の協力により証拠隠滅や逃亡のおそれがないような環境が整えられていることを主張することで、逮捕されることを回避できる可能性があります。

逮捕されてしまうと解雇に繋がる可能性があり、今後の将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
逮捕を回避することで、会社に事件のことを知られるリスクを少しでも下げることができますから、逮捕が不安な方、逮捕を回避したい方はすぐに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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