霊感商法を行い被害届を出された事例①
霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)
霊感商法と詐欺罪
悪いものが付いている、先祖の霊が怒っているなどとうそをついて人を不安にさせ、その心理状態に付け込んで物を売りつけることを霊感商法といいます。
霊感商法は詐欺事件の典型例の1つだといえます。
詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に財物を交付するかどうか判断するうえで重要な判断事項についてうそをつき、そのうそを信じ込んだ相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんにはVさんによくないものが憑いているのかわからないにもかかわらず、Vさんに憑いているとうそをついて不安にさせ、さらにそのような効果がないのに、よくないものを遠ざける効果があると偽ってブレスレットを売りつけています。
AさんはVさんを不安に陥れ、その不安な気持ちを利用して物を売りつけているわけですから、Aさんの行為は霊感商法にあたると考えられます。
また、VさんがAさんの話をうそだと知っていれば、Aさんから10万円でブレスレットを買わなかったでしょうから、今回の事例では、詐欺罪が成立すると考えられます。
Vさんから被害届が出されたことにより、警察署にAさんの行為が明らかになったわけですから、今後Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになるでしょう。
場合によっては在宅での捜査では済まずに逮捕されてしまう可能性もあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
捜査が始まれば取調べを受けることになるのですが、取調べ前に弁護士と対策をしておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性があります。
取調べの際に作成される証拠は重要な証拠となりますから、取調べがご不安な方、これから捜査を受ける方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。