霊感商法

1.霊感商法とは

霊感商法・霊視商法とは、占いをするなどと称して接近し、先祖の霊がついているなどと述べて人を不安な心理状態に陥れ、それにつけ込んで、高額な壺などを売りつける商法をいいます。

 

2.典型的な霊感商法

実際にあった京都の事件では、ある会社が漫画雑誌や通販雑誌の広告を通じてネックレスなどの開運グッズを販売していましたが、社員が購入客に対し僧侶を装って電話し、「水子の霊がついているので除霊が必要だ」と持ち掛け、現金を支払わせていたというものがあります。

一般的には、不安や恐怖心を煽るような言葉を使い精神的に追い込んだうえで、「これを持っていれば運気が上昇する」「これを持っていれば除霊される。」などといって高額な商品を売りつけます。

こういった霊感商法詐欺を行う業者は、話術が巧みであり相手の心理をうまくつかむと言う特徴を持っているため、騙されたことに気づいていない人も多くいます。その他、祈祷を名目にして金をとる手段も横行しています。

過去の事例では、「お金についている不浄なものを取り除く必要がある」と嘘をついて、しばらくお金を預けるように指示して、数千万円をだまし取った事件もあります。

 

3.手かざし商法

例えば、家族が重い病気や悩みを抱えているのに乗じて、「この世には手をかざすことで重い病気や悩み等なんでも治すことのできるパワーがある」と言い、パワーを取得するセミナーの受講代金として数十万円~数百万円を支払わせるという手口があります。

 

4.開運ブレスレット商法

消費者が、インターネット広告等を見て開運ブレスレット、指輪、パワーストーンを購入したが、効果を実感できず、効果が実感できなかったことを伝えたところ、担当者が写真を送るように言い、顔写真を送ると「あなたには悪霊がついているので除霊が必要である」等と言い、除霊料として数百万円を支払わせたりするもの。

 

5.霊感商法と宗教との違い

販売員が消費者に購入させたことの目的、方法、結果、金額について社会的にみて許容範囲といえるかどうか、ということで判断されることが多いです。

ですので、霊感商法のすべてが詐欺罪に該当するわけではなく、個別具体的に「欺罔行為」があるかどうかが判断されます。例えば、あくまでファッションやお守りとして販売してるだけだったり、購入をしつこく勧めない場合には、詐欺罪が成立しない可能性が高まります。

一方で、執拗に先祖の因縁だとか悪霊の祟りだとか、不幸の原因として消費者がどうしようもないことを告げて不安を煽ったり、支払金額が通常の金銭感覚からかけ離れた額であったり(数十万円以上)、返金を求めると、「返金すれば不幸がおとずれる」等と脅すような事情があれば、総合考慮して詐欺罪として立件するかどうか判断されます。

「霊感商法」による詐欺の嫌疑を受ける等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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