霊感商法と前科にならない処分

霊感商法と前科にならない処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

Aさんは神戸市垂水区の路上でVさんに対し「今私が祈祷しなければ悪霊によってあなたの家族は死にますよ。」等と言って祈祷料をVさんからだまし取ろうとしました。
Vさんは「お金を払って家族が助かるなら安いものだ。お金を払って祈祷を受けよう。」と思いAさんにお金を渡しました。
後日Aさんは詐欺罪の容疑で兵庫県垂水警察署で話を聞かれることになるのですが、Aさんは「これからは真面目に働くから、就職活動に響かないように前科にならないようにして欲しい。」と考えて、刑事事件に強い弁護士に相談をしようと考えています。
(フィクションです。)

~霊感商法と詐欺罪~

Aさんの行為は、詐欺罪に該当するのか見ていきましょう。
詐欺罪は刑法第246条に規定されています。
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには
①人を欺く行為があること(「欺罔行為」)
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
の間に因果関係が必要と言われています。

Aさんは、Vさんを「祈祷しなければ家族は死ぬ」と欺き、Vさんはその言葉により「祈祷を受ければ家族は助かる」という錯誤に陥り、お金を渡してAさんはそのお金を受け取りました。
Aさんには詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。

なお霊感商法のすべてが詐欺罪に該当するわけではなく、個別具体的に①の「欺罔行為」があるかどうかが重要とされています。

例をあげると、
①先祖の因縁や悪霊の祟りなど、不幸の原因として消費者にはどうにもできないことを告げて不安を煽る。
②支払金額が常識的範囲を大きく超えた額である。
③返金を求めると、「お金を返すと不幸が更に大きくなる」などと不安を煽る。
などの行為があるか等の事情をみて、詐欺罪として立件するかどうかが総合的に判断されるといわれています。

~前科にならないようにしたい~

まず前科とは、一般に過去に言い渡された刑罰のことをいいます。
有罪判決を受けた人には前科が付きますが、有罪判決には懲役刑や禁錮刑以外にも罰金刑や科料がありますし、執行猶予付きの判決も含まれます。

前科がつくと、一部の資格や免許の取得などにに影響が出ますし、職場を解雇されたり学校を退学になったりする可能性も有ります。
これから就職活動を控えている方にとっても前科がつけば、一部の資格や免許の取得ができないなど悪影響が出る可能性があるでしょう。

前科がつかないようにするには「不起訴処分」を目指していくのが一般的です。
不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分のことをいい、裁判になることなく事件が終了する処分のことです。

では、不起訴処分はどうやって目指していくのかみていきましょう。

罪を認めている場合で不起訴を目指す場合は、「起訴猶予」を目指してゆくのが一般的です。

「起訴猶予」とは、被疑事実が明白な場合に、訴追を必要としないときにする処分のことをいいます。
(訴追を必要としないとは、あえて起訴する必要はないということで、裁判に進むことなく事件は終了します。)

その判断は、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状や犯罪後の状況をみて行われることが多いとされているようです。
被害者の方との示談が成立しているかどうか、示談の過程はどのようなものか、なども大きな判断基準の一つとされています。
弁護士以外の方が、被害者の方と示談を行うのはとても難しいことです。

不起訴処分をめざすなら、ぜひ刑事事件に強い弁護士に示談をご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が霊感商法や詐欺罪で話を聞かれることになった、前科にならないようにしたいとお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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