嵐山町の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件 詐欺事件の公判弁護活動

嵐山町の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件 詐欺事件の公判弁護活動

Aは、埼玉県嵐山町において、Bらと共謀し、会員情報などを不正に印磁したクレジットカードを使用し、同クレジットカードが真正に作られたものでかつ代金を支払う意思があるかのように装って、テレビ等の電化製品を詐取したとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪及び詐欺罪の疑いで、埼玉県小川警察署に逮捕された。
そして、Aは同罪により起訴されることとなってしまった。
Aは、減刑を獲得するため、公判での弁護活動を、刑事弁護を専門とする弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、不正に作られたクレジットカード等を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的でその事務処理の用に供した場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させたりした場合等に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
今回のAは、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪詐欺罪について起訴されてしまいました。
この2つの犯罪は、上記の通り重い犯罪であり、過去には、前科のある被告人が、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪及び詐欺罪で起訴され、懲役4年の実刑判決となった事例も見られます。

公判における弁護活動としては、大きく分けて2通りの方法があります。
一つは、身に覚えがない犯罪の嫌疑にかけられているような場合に行われる、検察官の主張する事実を争っていく方法です。
もう一つは、事実自体を争うことはせず、被告人に酌むべき事情があることを主張して、執行猶予付きの判決や減刑を求めていく方法です。
起訴された事件について、どのような弁護活動が適切なのかは、慎重に吟味する必要があります。
公判での弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の捜査段階から公判段階まで、刑事事件専門の弁護士として丁寧に対応を行います。
不正作出支払用カード電磁的記録供用事件詐欺事件公判弁護活動にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
埼玉県小川警察署への初回接見費用:42,100円

 

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